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不動産を相続するか放棄するか?判断基準などについて解説!

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不動産を相続するか放棄するか?判断基準などについて解説!

不動産を相続する際、相続するのか放棄するのか、どちらかを選択する場面があると思います。
その際、どちらを選択して良いのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
相続するか放棄するか、どちらを選択すれば良いのか、ケースバイケースといえます。
そこで今回は、相続と放棄の判断基準について解説します。
相続してから売却する方法や、相続した不動産を放置するデメリットについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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相続放棄しなかった不動産を手放す方法について

相続放棄しなかった不動産を手放す方法について

不動産を相続した場合、所有しているだけでも税金が発生しますので、自分が住む予定がないのであれば、手放すことを考えるのが一般的でしょう。
相続した不動産を手放すには、具体的にどのような方法があるのか見ていきましょう。

売却する

相続した不動産を手放す方法の一つとして、売却するという選択肢があります。
不動産の売却方法は、不動産会社に仲介を依頼するか、直接買い取ってもらうことになりますが、どちらが良いのかはケースバイケースです。
立地も良く、建物の状態も比較的良いという場合は、仲介してもらって売却する方法をおすすめします。
逆に、立地が悪くて売りにくい物件は、買い手がつきにくいので直接買い取ってもらう方法がおすすめでしょう。
仲介の場合は、物件によって売却までの期間が異なりますが、比較的高く売却できる可能性があります。
一方の買取は、売却までの期間はスピーディですが、市場価格の約70~80%の売却価格となってしまいます。
急いでない場合は、一旦仲介を依頼して、売れないようなら買取にシフトするというのも、一つの方法でしょう。
どちらの方法で売却するのかは、不動産の条件や売却スピードによって決まるといえます。

寄付する

売却しにくい不動産の場合は、寄付するという方法もあります。
たとえば、ニーズが高いのは隣人です。
売却しにくい土地であっても、隣人であれば合筆することが可能ですし、活用してもらえる可能性が高いといえます。
しかし、近所付き合いがあって仲の良かった隣人だとしても、契約書を作成することが適切です。
寄付する場合は、贈与契約書というものを作成しましょう。
贈与契約書に記載する内容は以下のとおりです。

●贈与者と受贈与者で、贈与契約をした旨を記載する
●贈与した土地の情報を登記事項説明書のとおりに記載する
●贈与した建物の情報を登記事項説明書のとおりに記載する
●所有権移転登記についての取り決め


なお、寄付された側には、贈与税が発生します。
家と土地の評価額が110万円以下であれば、基礎控除が適用されますので贈与税は課税されませんが、110万円を超えると贈与税が発生しますので、後々トラブルにならないように説明が必要です。
また、隣人などの個人ではなく、自治体や法人に寄付するという方法もあります。
しかし、自治体に寄付するということは、固定資産税が目減りすることに繋がりますので、受け入れてくれる自治体は少ないということは前提としておいてください。
法人への寄付は、営利法人と公益法人の2種類になりますが、寄付するのであれば、公益法人への寄付がおすすめです。
営利法人が寄付を受けた場合は、不動産取得税や登録免許税、法人税などが発生します。
活用できないような不動産であれば受け入れの可能性は低いといえるでしょう。
一方、公益法人であれば、受け入れによって発生する税金などが少ないため、受け入れてくれる可能性が高いといえます。

相続放棄をしなかった不動産を放置するデメリット

相続放棄をしなかった不動産を放置するデメリット

相続放棄をしなかった場合、不動産を管理する必要がありますが、遠くにある場合はコストや手間がかかりますので、放置しているという方も多くいらっしゃいます。
相続した不動産を放置しておくのはデメリットが大きいので注意が必要です。
実際に、どのようなデメリットが発生するのかチェックしてみましょう。

固定資産税を払う必要がある

不動産は所有しているだけで、固定資産税が課税されます。
つまり、まったく活用せずに放置している不動産に、毎年固定資産税を支払うことになるのです。
それどころか、「特定空き家」に指定された場合、税金の優遇を受けることができなくなり、通常の6倍の税金を支払うことになりますので注意が必要です。

近所トラブル

空き家を放置しておくと、雑草や庭木などが隣人の土地に侵食してトラブルの元になります。
また、人が住んでいない家は老朽化が早くなるのです。
見た目も良くはないですし、害虫や害獣被害の恐れも懸念されます。
空き家を放置した場合、ご近所から苦情が来る可能性が高くなるのはデメリットといえるでしょう。

資産価値が低下する

なにかしらの理由で相続した家を売却したくないという方も少なくはありません。
しかし、換気や修繕などの管理を怠ると急速に老朽化が進んでしまいます。
いずれ売却する予定があるのであれば、資産価値が下がってしまいますので注意が必要です。

精神的負担が大きい

上記のようなデメリットが発生することによって、精神的負担が大きくなるのがデメリットといえます。
活用していない不動産に税金を払ったり、庭の草木の手入れしたり、家の修繕をおこなったりと、考えただけで精神的な負担が大きいですよね。
さらに、ご近所からの苦情にも対応しなければいけない場合もあるのです。

解体費用がかかる

空き家を放置すると老朽化が進み、「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。
老朽化した空き家は見た目も悪いため解体するとなった場合、解体費用がかかるのがデメリットです。
解体費用だけではなく、ゴミの処分費用が別途かかります。
解体業者によってことなりますが、家の中のものを処分してからではないと解体してもらえないことも多いです。
解体とゴミの処理を同時に依頼した場合は、普通の解体費用の倍近くの料金がかかってしまうこともあります。

不動産を相続するか放棄するかの判断基準について

不動産を相続するか放棄するかの判断基準について

不動産を相続するのか、放棄するのか、どのように判断して良いのかわからないという方も少なくはありません。
悩んだあげく相続した場合、放置してしまうと上記のようなデメリットが発生してしまいます。
相続したほうが良いケースと放棄したほうが良いケースについて、具体的な判断基準をチェックしていきましょう。

相続したほうが良いケース

相続したことによって金融資産がプラスになるのであれば相続をおすすめします。
たとえば、リノベーションして自分が住む場合や、立地が良くて比較的売却しやすい不動産などが該当します。
しかし、不動産を相続する場合は、不動産だけではなく全ての財産を相続することになります。
たとえ不動産に価値があったとしても、借金が上回っていた場合は注意が必要です。
逆に、不動産に価値がなくても他に相続財産があってプラスになるのであれば、相続することをおすすめします。
不動産を相続する場合は、相続財産すべてを見てプラスになるかどうかを判断基準としてください。

放棄したほうが良いケース

相続したほうが良いケースとは真逆で、相続したことによってマイナスになるようであれば放棄することをおすすめします。
先ほどもお伝えしましたが、不動産に価値があっても借金があって結果的にマイナスになってしまうようであれば放棄したほうが良いでしょう。
また、たとえプラスになったとしても、相続した場合は売却するか管理して維持していくことになります。
相続を放棄する場合は、3か月以内にしなければいけません。
万が一、3か月を過ぎた場合でも、期間延長の申立ができます。
ただし、相続財産を処分したり遺産分割をしてしまった場合は相続放棄ができませんので注意が必要です。
放棄したからといって国や自治体が管理してくれるわけではなく、次の管理者が管理をはじめるまで管理責任を負うことになりますので、注意が必要です。

まとめ

今回は、不動産の相続と放棄について解説しました。
不動産を相続した場合、手放す方法や放置することのデメリットもご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
相続するか放棄するかの判断基準はケースバイケースです。
どちらにメリットがあるのかしっかり見極めてから決めましょう。

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