相続によって譲り受けた財産の中には、金銭や貴金属類などの他に、家や土地といった不動産を受け継ぐ事は珍しいことではありません。
そして、この相続によって手に入った不動産に一体いくらの価値があるのかわからないという方も多いと思います。
相続した不動産にどれほどの価値があるのか知ることは、とても重要です。
ここでは、相続で所有することになった土地や家屋の価値評価について説明します。
不動産の価値評価 土地や家屋の評価方法とは
土地や家屋の価値評価は、対象となる不動産物件がどちらなのかで評価方法が分かれます。
土地の場合なら『路線価』というもので算出される『路線価方式』が、家屋の場合は『固定資産税評価額』に一定の倍率を乗じて計算される『倍率方式』となります。
※相続した不動産が建物のみの場合は、固定資産税がそのまま評価額になります。
次は、各方式の計算方法をご紹介します。
・路線価方式での算出方法
対象の土地に面した道路に付けられた価格を路線価といい、市街地での評価はこの路線価を用いて『路線価×補正率×面積』で算出されたものになります。
補正率とは、角地や・二方道路・三方道路・不整形地・間口が狭小な宅地など、標準的な宅地とは異なる物件に対して行う補正の割合です。
・倍率方式での算出方法
家屋や相続した不動産物件が宅地でも路線価がない場合は、倍率方式で算出します。
計算式は『固定資産税評価額×地域ごとに定める倍率=評価額』ですが、この時に基準年度を間違えないように気をつけてください。
なぜなら、固定資産税評価額は3年に1回見直され、その時に実勢価格に合わせて下がっていることもあるためです。
不動産の価値評価と相続税対策
不動産を相続すると、必ず相続税を納めなくてはいけません。
相続税の額は取得した不動産の立地場所や現況などにより変化しますが、この相続税を少しでも節税する方法の一つに『土地を分割する』方法があります。
例えば、被相続人が単独で所有していた1つの土地が、東西2つの道路に面していたとします。
このままですと、この土地は二方道路として計算しなければなりませんが、これを真ん中で2つに分割し、東の道路に面している土地と西の道路に面している土地に分けます。
こうすることで二方道路の加算率がなくなり、単独で所有するよりもお得になるというわけです。
まとめ
不動産の価値評価は、難しい用語や計算式が多く、なかなか理解に苦しむかもしれません。
その時は一人で悩まず、不動産のプロに相談されることをおすすめします。
センチュリー21グローバル不動産販売では、不動産相続に関するご相談も承っておりますので、まずは一度メールにてお問い合わせください。