2016年の宅地建物取引業法の改正により、2018年4月から中古住宅取引の際、「ホームインスペクションの説明の義務化」が施行されます。
ところで、この「インスペクション」とは何なのでしょうか。
そして、なぜ契約時の確認事項となったのでしょうか。
今回は、その疑問を解決したいと思います。
不動産取引の重要なポイント インスペクションとは
インスペクションとは、専門家による建物状況調査のことで、「ホームインスペクション」とも呼ばれます。
中古住宅市場が活発な欧米では、以前より行われている方法ですが、中古住宅より新築住宅を好む傾向が強い日本では、あまり馴染みがありませんでした。
しかし、年々増加する空き家問題の解決の一つとして、国は消費者が安心して中古住宅を購入できるよう、その質を担保する政策を導入しました。
それが、インスペクション活用です。
中古住宅は新築住宅とは違い、少なからず経年劣化が生じていることが多いです。
購入前にそれらを全て確認できれば良いですが、個人間の取引が多い中古不動産売買では、なかなか難しいでしょう。
そこで、国土交通省がガイドラインを策定し、中古住宅売却時にインスペクション活用をすることで、より安心して中古住宅の取引ができるように決まったのです。
不動産取引におけるインスペクションの検査内容
インスペクションは基本的に目視調査ですが、検査内容は多岐にわたります。
ひびや腐食・欠損など、構造上の安全性に問題がないか、雨漏り・水漏れが発生していないか、一つ一つ丁寧にチェックします。
また、普段は床下にあって見えない給排水管も、漏れや詰まりなど、日常生活に支障があるほど劣化しているかどうか確認し、全ての診断が終わったら内容を書面で交付します。
ここで注意していただきたいのが、今回義務化されたのはインスペクションを行うことそのものではなく、「インスペクション活用に関する説明が義務化された」ということです。
つまり、
・中古住宅の売却を不動産会社に依頼して媒介契約を結ぶ際に、不動産会社がインスペクション業者の斡旋について契約書内で触れることと
・買主様への重要事項説明の時、既にインスペクションを行っていたら検査内容と結果を説明すること
上記の点に関する説明を行うことが義務化されたのです。
なお、インスペクション活用をしない場合は、売買契約の際に国土交通省のインスペクションのガイドラインと同等の項目を、売主様・買主様それぞれで確認することも盛り込まれましたので、その点も覚えておきましょう。
インスペクション活用時の費用負担は誰がする?
中古不動産の売買にインスペクション活用をするといっても、その費用負担は売主様と買主様のどちらなのかというのは大きな問題ですよね。
売主様が事前にインスペクションを行い売却するのであれば、当然費用負担は売主様となります。
一方で、より安心して取引を行うために、買主様がインスペクション活用を選んだ場合は、買主様が費用を負担します。
このあたりは、取引時の交渉次第といったところでしょう。
まとめ
今後の中古住宅市場活性化のためにも、欠かせない条件となるであろうホームインスペクション。
不動産売却や中古物件購入にあたり、インスペクション活用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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