不動産を贈与された場合、その地域の魅力から大きな売却益が期待できます。
しかし贈与された不動産を売却する場合は、相続などで財産を取得したときの課税方法が違ってきます。
そこで今回は、贈与された不動産を売却するときの注意点をまとめました。
贈与された不動産を売却する時の注意点① 贈与と相続の違い
一般的に不動産などを先代から引き継ぐときは、相続を想像されると思います。
この場合は、先代が亡くなった後に引き継ぎます。
それに対して、贈与とは先代が生きているうちに不動産を引き継ぐことをいいます。
どちらにしても不動産を取得する事には変わりませんが、その課税方法は異なります。
相続税については割愛しますが、贈与税はその財産の金額に110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率をかけて課税されます。
相続税よりも控除される金額が少ないといったイメージですね。
贈与された不動産を売却する時の注意点② 所有期間による税率の違い
不動産を売却するとき、所有している物件が短期譲渡にあたるのか長期譲渡にあたるのかで、税率ががらりと変わってきます。
では、贈与された不動産を売却する場合、短期と長期はどこで判断するのでしょう?
その答えは、贈与を受けて売る方が、その物件を所有していた期間で判断します。
先代から贈与を受けた物件が、売却する年の1月1日時点で5年経過していれば長期譲渡とみなされます。
例:2018年1月1日時点で所有している贈与不動産物件がある場合
先代から当該物件を取得した日が2012年12月31日以前…長期譲渡
先代から当該物件を取得した日が2013年1月1日以降…短期譲渡
また、贈与ですので取得価格は0円…ではなく、先代が物件を取得した時の価格を引き継ぎます。
そのため、課税価格を決める際に必要な取得金額から差し引く経費なども、引き継ぐことになります。
贈与された不動産を売却する時の注意点③ 再建築が可能か否か
京都はその古風な街並みを保存するために、「京都市文化財保護条例」など様々な条例が定められています。
つまり建物を建築することへの規制が他県より厳しく、このことを買主様に説明を行わないと、後々のトラブルに発展する可能性があります。
もし買主様が物件を購入後、古い家屋を取り壊して新たに家を建てたいと思っても、その物件が再建築不可の条件に当てはまっている場合は新たな建築ができません。
そうした対策としては、できる限り個人間での直接の売買は避け、不動産会社に仲介を依頼することでそのリスクは抑えられます。
不動産会社は、どの地域にはどんな条例があるのか、また都市計画や用途地域なども把握しているため、そうしたトラブルを避けられる交渉を行いやすく安心です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
不動産は高く売れることに越したことはありませんが、税金とその地域の特性をしっかりと把握することで、その売却益をさらに高められると思います。
これらの情報が、贈与された不動産の売却を考えている方の参考になれば嬉しいです。
京都・大阪で贈与された不動産物件や相続についてお悩みの方は、センチュリー21グローバル不動産までぜひお問い合わせください。