高齢化が一層進み、相続対策についての問題が気になり始めているご家庭も多いのでは。
今はまだまだ元気なご両親であっても、今後認知症になってしまい、財産に関する管理や相続ができなくなってしまう可能性が予想されます。
しかし、まだまだ元気だからと相続の問題について具体的に話し合われていない家庭も。
今回は高齢者の方も抵抗なく受け入れやすく、またご家族の方にも安心の得られる「家族の信託」について解説していきたいと思います。
家族の信託とは?
家族の信託とは、信頼できる家族に財産の管理や運用、活用を委託することです。
例えば、高齢の父親が委託者、その娘が受託者となったとします。
仮に父親が認知症になり、判断能力がなくなってしまったとき、受託者である娘が父に代わって財産の管理をします。
このとき扱う財産は「信託財産」となり、信託契約によって管理・運用しなければなりません。
受託者が好き勝手に使ったり、もらったりしていいものではないため、委託者に不利益となることはありません。
また、信託財産による利益を受け取る人のことを「受益者」と言い、受益者は誰に設定してもよいことになっています。
成年後見人制度を利用すると、判断能力人が低下した人の財産を管理すべき人を選任することができ、親族または弁護士などが選ばれます。
しかし、家族信託の場合はそれに比べて費用も安値で、すぐに始められます。
その上確実に贈与ができるなどのメリットもあり、注目されています。
家族信託の手続き方法は?
家族信託の手続きは、役所などに行って申請するようなものではなく、家族間での契約ができていればそれで成立します。
方法は以下の3つです。
① 受託者と委託者による、信託契約
② 委託者の遺言
③
信託宣言
このどれかの方法を家族間で契約しておけばよいのです。
遺言の場合は、公正証書遺言や自筆証書遺言で、信託宣言は公正証書で契約を行う必要があります。(正しい日付の確認が必要となるため)
しかし、それ以外の制約はないので、家族間で納得して契約書が作成できていれば、それで問題ありません。
家族信託の費用について
家族信託には、以下のような項目の費用が掛かります。
① コンサルティング費用
② 公正証書作成費
③ 不動産名義変更の登録免許税
④ 司法書士への報酬
⑤ 信託監督人・受益者代理人の報酬
全ての項目が必須ではありませんので、あくまでも費用の目安項目としてお考え下さい。
まとめ
相続対策としての家族信託の概要が、ざっくりとお分かりいただけたかと思います。
他にも細かな取り決めや法律などがありますので、「家族信託普及紹介」などに属するコーディネーターに相談するなどし、より深い理解を求めることもおすすめします。
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