もしあなたの両親が、不動産や金融などの財産を所有しているようでしたら、将来的にその財産が相続される可能性まで考えておいたほうが良いでしょう。
というのも、財産の相続を受ける際には相続税が発生します。
相続税は2015年度の税制改正により、基礎控除額が大幅に引き下げられましたので、富裕層のみならず一般家庭にも無関係ではない問題となりました。
今回は、相続税が発生した時のために基礎控除の対象となる種類と内容をご紹介いたします。
不動産相続に関する相続税控除の種類
不動産を相続した時にかかる相続税を控除できる方法としては、基礎控除と小規模宅地等の特例があります。
このうち、基礎控除は不動産に限らず金融資産に対しても有効な方法で、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)という計算式で控除額を算出します。
関連記事:相続税の基礎控除額とは何?金額はいくら?その計算方法をご紹介!
そしてもう一つの小規模宅地等の特例とは、国税庁が定めた規定以下の宅地面積に該当する不動産に対して適用できる方法です。
控除対象となる宅地面積は、財産を譲った被相続人がその土地を居住用・事業用のどちらで利用していたのかによって限度が異なります。
また、同時に相続税が減額される割合も変わるので、その点に注意しましょう。
参考ページ:国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
相続税の発生 評価額はどう決まる?
不動産に関する相続税が控除となる条件の種類を挙げましたが、控除前の税額はどのように決まるのか、その内容が気になりますよね。
不動産の相続税は、路線価方式や倍率方式などの方法を使って税額が計算されますが、普段の生活ではなかなか馴染みがないものなので、いざ相続が決まった時にご自分で試算するのは難しいでしょう。
そんな時は、ぜひ売買物件を取り扱う不動産会社にご相談ください。
売買物件を取り扱う不動産会社は、時に相続した土地や建物の売却に関するご相談を承ることがあります。
そのため、不動産と相続に関する知識や経験が豊富なので、ケースバイケースの適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
関連記事:知っておきたい相続税評価額の計算方法|京都・大阪の土地相続
まとめ
両親が不動産を所有している以上、相続税の発生は避けられません。
「不動産を相続したけどどうしよう…」とお悩みの方は、早めに不動産会社に相談して問題解決に努めましょう。
センチュリー21グローバル不動産販売では、不動産相続に関するご相談を承っております。
控除の種類と内容を詳しく知りたい方、ご自身にあてはまる種類と適用に必要な内容のご相談など、ぜひお問い合わせください。