一戸建てやマンション売却時は、売主様・買主様ご本人同士が立ち会いのもとで契約を行わなくてはいけません。
しかし、どちらかが何らかの理由で同席できない場合は、代理人を立てて契約を行うことがあります。
この方法でも契約は可能ですが、注意しなければならないのが「双方代理」です。
普段はあまり耳にしないこの双方代理とは一体どのようなものなのか、そしてマンション売却時になぜ双方代理が禁止されているのかの理由も解説していきたいと思います。
双方代理とは?
一戸建てやマンション売却時に、売主様と買主様が同じ人物を代理人として立てることを双方代理といいます。
通常、売主様または買主様から依頼を受けた代理人は、マンション売買契約や代金受け渡し、物件の引き渡しに関する手続きを行うことができます。
そして、なぜ双方代理は禁止されているのかというと、代理人が個人的な思惑や考えによって、売主様や買主様の意思とは大きく違った金額での取引を行ってしまう可能性があるからです。
売主様は高く売りたいですし、反対に買主様は安く買いたいと考えています。
そこで、売主様・買主様双方と知り合いの方が代理人になって(双方代理の状態)、代理人が買主様と仲の良い方だとしたらどのように予想されるでしょうか?
もしかすると、購入金額が著しく安くなるなど、買主様に有利な条件での売買が成立してしまうかもしれません。
それでは公平性が保てない取引となってしまうため、以上のような理由から民法上で双方代理は禁止されています。
双方代理と併せて覚えておこう!自己契約とは?
自己契約とは、売主様から依頼を受けた代理人が買主様となって契約をすることをいいます。
例えば、Aさんがマンション売却の契約をBさんに依頼したとしましょう。
そうすると、本来はBさんがAさんの代わりに第三者と売買契約を結びますよね。
しかし自己契約は、代理権を受けたBさんが自ら買主様となり、一人で売買契約を結ぶ行為なのです。
上述したように代理人は、マンションの売買に関する様々な手続きを行うことができます。
その中には、価格交渉や契約の締結も含まれていますので、代理人が買主様となってしまうと非常に安い金額で契約を成立させてしまうことも可能になってしまうのです。
双方代理と自己契約が有効になる場合とは
これまでご紹介した双方代理・自己契約は、どちらも原則禁止です。
ただし、当事者である売主様・買主様があらかじめ承諾している場合は有効になりますが、決してリスクが0ではないことを理解しておかなくてはいけません。
まとめ
以上のように、マンション売却で代理人を立てる際には、代理権の在り方や禁止されている理由に関して注意が必要です。
もちろんご自身が承諾していれば問題ありませんが、今回ご紹介したようなトラブルが起きないよう注意しなくてはいけません。
不動産の売買は大きな金額が動きますので、代理人を立てる場合は本当に信頼のおける方にお願いしましょう。
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