不動産を相続することになった場合、法律上は名義変更に期限がありません。
しかし、名義変更をしていないと、何かあった時に、その物件の所有者であることが証明できず、時間が経過する毎にデメリットが増えてきます。
そのデメリットとは、どんなことがあるのでしょうか。
相続した物件の名義を変更しないとどうなる?
例えば、後から名義変更をしようとしたとき、相続人の誰かが亡くなってしまっていると、その人の代わりに相続する人の協力が必要になります。
売却をしようとする際、ご自身の名義でないと簡単に手続きが行えません。
もちろん、担保にしてローンを借りることもできなくなります。
他にも、知らないうちに他の相続人に名義の変更をされた、隣家と境界線で揉めたなど、起こりうる問題はたくさんあります。
何かあったとき、いくらご自身の所有だと主張しても、登記簿自体が変更されていないと、ご自身が所有者である証明をすることができず、問題がこじれていきます。
ですから、不動産を相続したらなるべく早く名義変更をする方が良いのです。
相続物件の名義変更の流れ
名義変更は、一般的に次の手順で行います。
・遺言書の有無を確認する
・誰が相続人か確認するために戸籍を調べる
・相続する不動産の調査をする
・遺産分割協議書の作成をする
・法務局に申請をする
故人の戸籍が古く調査が難しい、不動産の権利関係によって手続きが増えるなど、個々の作業や調査が難しい内容になることもあります。
相続物件の名義変更に必要な書類
名義変更(相続登記)をするために必要な書類は以下の通りです。
・相続登記申請書
・当該不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価証明書
・亡くなった方の住民票の除票(本籍の記載が必要)及び出生時から死亡時までの登記簿謄本
・相続する方全員の現在の登記簿謄本及び印鑑証明書
・当該不動産を相続する人の住民票
・遺産分割証明書
もし有効な遺言書があり、それに従って相続をする場合は、「相続する人全員の印鑑証明書」と「遺産分割証明書」は不要です。
なお、経費としては「登録免許税」がかかりますが、これは当該物件の「固定資産税の評価額」の0.4%となります。
戸籍謄本や住民票を取り寄せる費用は、1通が数百円から数千円程度で、総額は相続人の人数によります。
各種証明書も数千円程度、また法務局への交通費や郵送代などもかかります。
相続物件の名義変更はどこでする?
名義変更は、当該不動産を管轄している法務局で申請します。
ご自身の身近にある法務局ではありませんので、注意してください。
手続き自体はご自身でもできますし、司法書士に依頼することもできます。
司法書士に依頼すると報酬が必要になりますが、自分で行うと複雑な手続きを理解し、必要な書類を集める、書類を作成するという時間と労力が必要となります。
また、法務局は平日の日中しか申請ができませんので、もし書類不備や修正があった場合も、郵送か平日に出向くしかありません。
相続人が複数いる、遠方居住者である、当該物件が遠方にあるなど、状況によっては時間と労力が何倍にもなります。
司法書士の無料相談もありますし、不動産会社でも親身に相談に乗ってくれます。
相談した上で、ご自身でできそうか判断されるのも良いでしょう。
まとめ
手続きに期限が無いとはいえ、相続をしたらなるべく早く名義変更を行いましょう。
登記簿を変更することは、第三者に対して所有権を主張できることになります。
放置すればするだけ、デメリットが増えると考える方が妥当です。
特に、ご自身が居住している場合は、速やかに手続きすることをおすすめします。
京都・大阪で相続不動産の名義変更などのお悩みがある方は、センチュリー21グローバル不動産までお気軽にお問い合わせください。