「空き家は固定資産税が6倍かかる」という噂を耳にしたことはありませんか?
この説は一理ありますが、全ての空き家に必ずしもあてはまるわけではありません。
そこには、倒壊や空き家の社会問題がベースにあり、「固定資産税」と「軽減措置特例」の関係が大きなポイントになってきます。
この2つの意味を押さえて、固定資産税が6倍にならない知識を身に付けましょう。
空き家にかかる固定資産税の仕組み
誰も住んでいない家にも税金はかかります。
居住している住宅と同様に、「固定資産税」と「都市計画税」を所有者は納めなければなりません。
税率を算定するのは自治体ですが、税率はおおむね決まっています。
また、居住用の建物には、「軽減措置特例」という税金の減額が適用され、その内容は下記の通りです。
・固定資産税:税率1.4% 減額税額1/6 (敷地面積200㎡まで)
・都市計画税:税率0.3% 減額税額1/3 (敷地面積200㎡まで)
この1/6がポイントになりますので、覚えておきましょう。
空き家の固定資産税が6倍になるカラクリ
住宅の所有者は、上記のように軽減措置特例によって、固定資産税を1/6のみ納めているのです。
ところが空き家の管理対策を怠ると、この軽減措置特例の適用が外されてしまいます。
空き家の管理状況を判断するのは自治体で、「調査→助言又は指導→勧告」の順を追って「特定空家等」の判断をしていきます。
「特定空家等」とは、倒壊や景観の悪化などの恐れのある、放置されている家屋のことです。
つまり、「特定空家等」に指定されない限りは、軽減措置特例を受けられるので、固定資産税が6倍になることはありません。
なお、特定空家に指定される条件は以下の通りです。
どれか1つに当てはまると、自治体により指定される可能性が高いです。
1.倒壊などの恐れがあり、安全性が疑われる状態
2.ゴミや汚物による異臭・害獣の発生で、環境衛生に害を及ぼす状態
3.管理対策不足により景観を非常に損ねている状態
4.その他周辺生活環境に危険や悪影響を与えている状態
仮に、特定空家等に指定されても、助言・指導後に適切な改善を行えば、指定は解除されます。
改善を怠り勧告を受けてしまうと、軽減措置が解除されて固定資産税の金額が6倍になりますので注意しましょう。
まとめ
空き家の管理さえ適切に行えば、固定資産税が6倍になることはありません。
しかし、空き家の老朽化は、時間と共に進みます。
早い段階から空き家の活用方法を考え、その時に備えて対策を練っておきましょう。
京都・大阪で空き家についてご相談したい方は、センチュリー21グローバル不動産までぜひお問い合わせください。