一人暮らしをしていた親族が亡くなり、空き家となってしまう。
使う予定のない空き家を相続することになり、売却を検討するものの買い手がつくか、満足な値段で売却できるかという不安を抱える方も増えています。
被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けると、最大で3,000万円の特別控除が受けられる仕組みがあるので、その内容や適用条件をまとめましょう。
適用条件
昭和56年5月31日以前に建築された家屋に被相続人が住んでいて、それを相続した相続人が相続から3年後の年末までに、当該家屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
申請方法
大阪市の場合、被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けようとする際には、大阪市役所3階の都市計画局建築指導部建築企画課まで必要書類を提出します。
申請から交付まで一週間前後かかるので、日程に余裕を持った申請が必要ですよ。
また、本件で大阪市役所に行かれる場合は、事前に連絡をしてくださいね。
必要書類
空き家であることを証明する書類、と考えると理解しやすいです。
・被相続人の除票住民票の写し 相続人であれば役所や、自治体によってはサービスセンターなどでも取得できます。
・被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し 相続人が被相続人と
相続発生時に同居していなかったことを証明する必要があります。
・建物又はその敷地等の売買契約書の写し
・ガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届書など、空き家であることの証明になるもの
・取り壊した時から譲渡(売却)の時までの写真―更地にした場合に必要で、解体業者さんに依頼するか、又は自分で証拠写真を残しておきます。
まとめ
空き家のままにしてしまうと、建物の老朽化が早まり、資産価値が下がってしまいますよ。
加えて、空き家を長期化させると空き家対策特別措置法で指定される特定空き家になる恐れがあり、固定資産税が3〜4倍になってしまいます。
最大で3,000万円の特別控除が受けられるので、売却価格に多少不満があっても、早めに売却取引をまとめてしまうのが得策である場合が多いです。
古い建物が残っている状態よりも、更地にしたほうが売りやすいことが多いので、建物を残した状態で買い手がつかない場合は、一定期間をみて取り壊しを検討したほうがよいですよ。
一定期間というのは物件の状態、仕様、立地などによって異なるので、大阪市内をはじめ、周辺地域の信頼できる不動産業者と相談しましょう。
大阪エリアで不動産の売却をお考えの方は、センチュリー21グローバル不動産までぜひご相談ください。