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不動産売却に必要な登記事項証明書

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登記事項証明書は、不動産売却の際に必要になる書類の1つで、建物の床面積や土地の面積、不動産の権利関係などが記載されています。

 

登記事項証明書の取得方法などの、基本事項を確認しておきましょう。


取得方法


不動産売却


登記事項証明書は、管轄の法務局かインターネットで申請できますよ。

 

管轄の法務局は、不動産の所在地(市区町村単位)によって決まっています。

 

京都でも大阪でも、法務局はそれぞれ駅の近くや幹線道路沿いなど、アクセスの良い場所にあります。

 

一番おすすめの申請方法は、インターネットで申請をして、法務局に取りに行くという方法です。

 

法務局の窓口で申請、受け取りをすると、手数料が600円ですが、インターネット申請で郵送受け取りでは500円、インターネット申請を使用して窓口で取得すると480円なので割安です。

 

窓口で1から申請作業をするよりも、インターネットで申請しておいて受け取るだけにしておいた方が、窓口で待たされる時間も少なくなりますね。

 

とはいえ、法務局が家から遠い、あるいは午前830分から午後515分までの営業時間内に法務局へ行けない場合には郵送のほうがいいですね。

 

また、土地の名義人でなくても取得できるので、不動産業者に代行してもらうこともできます。

 

不動産売却手続きでは、関係書類は一旦不動産業者に集められることも多いので、不動産業者が登記事項証明書の取得も代行してくれることも珍しくありません。

 

申請する際は、土地の地番と家屋番号を事前に調べておく必要がありますよ。

 

固定資産税の課税明細書、登記済権利証の不動産の表示、登記識別情報通知などの書類に記載されています。


記載事項


不動産売却


登記事項証明書は、登記簿データの写しで、登記簿謄本と呼ばれることもあります。

 

登記簿上、土地と建物は異なる不動産として扱われるため、別々に登記されているので、戸建ての不動産売却の場合は、土地と建物の登記事項証明書を各1通、合計2通用意する必要があります。

 

マンションは区分建物なので、ほとんどの場合、専有部分(所有している部屋)と共有部分(土地・敷地)がまとめて登記されており、専有部分の登記事項証明書のみ用意すれば大丈夫です。

 

ただ、昭和58年以前に建築された古いマンションの場合、専有部分と共有部分が別々に登記されている可能性もあるので、その場合は両方の登記事項証明書を請求します。


まとめ


不動産売却には他にも様々な書類、手続きが必要になります。

 

登記事項証明書のように、第三者でも取得できる書類は、不動産業者に取ってきてもらうようにした方がいいかもしれませんね。

 

申請方法を事前に確認して少しでも楽に、スムーズに不動産売却を進めたいですね。

 

京都・大阪エリアで不動産の売却をお考えの方は、センチュリー21グローバル不動産までぜひご相談ください

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