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不動産の遺産分割方法とは?遺産相続の注意点を紹介

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遺産相続には様々な問題が付きまといがちですが、その中でも財産の分け方は最たるものと言えます。

 

お金や株式等なら均等に遺産分割すれば済みますが、相続する遺産が土地家屋などの不動産しか無く、権利者が複数いる場合には困ってしまう事もあるのではないでしょうか。

 

ここでは、その様な時にどうやって遺産分割すれば良いかを紹介していきます。


共有不動産として扱う


共有不動産


一つ目の方法としては、単純に不動産の現物を権利者全員で所有する事です。

 

一例を挙げると、不動産所有者の名義が父親で、子どもが3人いたとします。

 

この場合、法定相続分は子ども1人につき3分の1ずつとなるため、登記上の名義をこの子ども3人が3分の1ずつ所有する形にしてしまえば良い訳です。

 

ただし、この形式ですと権利関係が複雑になってしまう他、更に下の世代でも、同じような問題が起こってしまいがちなので、その点には留意してください。


1人が相続し金銭で清算して配分する


この方法は複数の権利者のうちの誰か一人が物件を相続し、その物件の査定に見合った金額を等分に分けて配分する方法です。

 

前述と同じく子どもが3人居た場合ならば、例えば長子が物件の現物を、物件の査定額の3分の1ずつを次子と末子に分配する、といった形になります。

 

この場合、物件の名義は長子の物となるため、権利関係などが複雑化する事もありません。

 

反面、物件の査定額に権利者全員が納得する必要や、清算するための金銭を用意する必要が有るため、物件の現物を相続する人に金銭的な負担がかかります。

 

金銭面に余裕が有れば問題はありませんが、そうでない場合には難しい方法となってしまいます。


不動産を売却して利益を分割する


共有不動産


この方法が不動産の相続時にもっともポピュラーな物となっています。

 

売却してその金額を等分にすれば利益の分配などでもめる事もありませんし、不動産を所有する際に必要な税金の支払いや維持費等も発生しないため、公正かつ手軽な方法だと言えます。

 

一点問題としては、不動産の売却には権利者全員の同意が必要な事です。

 

誰か一人でも売却に反対する場合には売却が不可能となってしまうため、事前に権利者同士で話し合い、同意が形成されている事が必須となります。


まとめ 


不動産の相続は不動産の現物を遺産分割することは難しいため、様々な問題が発生しがちな物です。


状況に応じた形で対処していく事が必要となりますが、まずは権利者同士でよく話し合い、物件をどのように扱うかを考えつつ、権利関係や評価額などを明確にしながら相続の準備を進めていってください。


京都・大阪エリアで不動産の売却をお考えの方は、センチュリー21グローバル不動産までぜひご相談ください

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