日本では後期高齢化による人口減、不況など様々な要因から年々空き家が増えているといわれます。
こうした中で地価の減少、家族の病気など思わぬ理由からマイホームの売却を検討している方も多いのではないでしょうか。
今回はマイホーム売却時に気になる団信(団体信用生命保険)の仕組みや、これを利用して住宅ローンが完済した後のマイホームの売却方法までを解説していきます。
団信(団体信用生命保険)とは
団信とは「団体信用生命保険」の略称で、住宅ローンの借り入れの条件として加入することが多い保険の一つです。
加入義務はありませんが、病気や死亡など不測の事態が起こった際に、残ったローンを肩代わりしてくれる住宅ローン専用の保険のことで、加入している人も多いです。
ローン契約者に万が一のことが起こっても、残された家族が住宅ローンの返済で経済的に困らないようにするための生命保険の一種だと言えます
将来安心してローン返済を行える反面いくつか注意しなければならないポイントもあります。
団信のメリット、デメリット
メリットは先ほども書いたように何かがあっても住宅ローンの弁済が可能だということです。
命に関わることがあったとしても安心というわけです。
ただ、デメリットも当然あります。
それは月々の支払いが高額になってしまうということ、マイホーム住宅ローンに合わせて団体信用生命保険、そして働き世代であれば生命保険の支払いにと、高額な支払いを重ねて行う必要があり、その負担はかなりのものでしょう。
加えてもう一つデメリットがあります。
それはマイホームならではのものです。
マイホームの契約者に団体信用生命保険も付随しています。
例えばですが仮に契約者の方がお亡くなりになったときもその契約はそのまま契約者に付随したままです。
名義変更をする際に相続の手続きが必要になります。
次の項で詳しくご説明いたしますが、面倒な手続きではないもの、相続がかかわってくるため相続登記が必要になります。
手続きが素人には難しいので司法書士にご相談することをおすすめします。
団信で完済後、マイホームをすぐに売却することは可能?
これまで団信についてご説明しましたが、団信で完済後すぐにマイホームを売却できるのか?とお考えの方もいるのではないでしょうか。
契約者が何らかの形で団信を申請し、団体信用生命保険を利用して住宅ローンの完済が済んだ場合、マイホームはすぐに売却できるのかどうかというものですが、結論から言えば相続関係にもよりますが、保険でマイホームのローンを完済後すぐに売却をすることは可能です。
ただ、注意しておくべきこともありますので、ここで確認しておきましょう。
① 団体信用生命保険で住宅ローンを完済後マイホームをすぐに売却できる場合
以下のような場合住宅ローンを完済後、すぐにマイホームを売却することができます。
名義人が売却を検討されている方に変更されている場合。
名義人が変更されていれば所有権は団信を契約していた契約者にはありませんので、売却も自由に行うことが可能です。
ただ、次の場合、特別な手続きを行う必要があります。
② 団体信用生命保険で住宅ローンを完済後、相続登記など手続きが必要な場合
前で紹介したものとは逆に、名義変更が済んでいない場合は名義を変更しマイホームを相続するための手続き「相続登記」が必要になります。
1.遺言書の有無
2.相続人の確認
3.相続財産の調査
4.遺産分割協議
5.遺産分割協議書の作成
6.相続登記
といった一連の流れを行う必要があり、ご家族が多い場合など、状況によっては非常に手間のかかる手続きです。
この手続きが終わり名義人が変更されれば、晴れて自由にマイホームを売却できるわけですが、相続人の状況によっては手続きが長期化する恐れもあります。
昨今は物件の値動きが激しく、極端な例ではありますが、法律の改定により数年たてば物件の価値が全くなくなってしまう可能性もあるのです。
手続きが長期化すればこうした問題を避けることができなくなります。
長期化を避けるためにも手続きに加えて現在の物件の価値を査定してもらい、相続の長期化を避けるための手を打っておく必要もあるでしょう。
まとめ
今回はマイホームの購入、売却とは切っても切れない関係にある団体信用生命保険の概要と、保険で住宅ローンが完済した後のマイホームの売却について説明しました。
団信保険は不測の事態の助けとなる非常に便利なサービスではありますが、相続問題など面倒な課題と向き合わなくてはいけない場合もあります。
事前にマイホームの査定や相続人の確認など不測の事態に備えた準備をしておくことも併せて大切なのです。
マイホームの購入や売却に関してお悩みの際は当社、センチュリー21グローバル不動産販売へお気軽にお問合せ下さい。