不動産売買は通常、売主と買主が同席して手続きを行います。
しかし相続などで遠方の物件を手に入れ、売却をしたいときがあります。
その場合は仕事や家庭の都合等もあり、簡単には現地へ行くことができませんよね。
そんな難しいと思われる遠方の不動産を売却する際、基本的な流れや気をつけたいポイントを解説します。
不動産売却の手順① 主な流れ
不動産を売却するときの主な流れは、以下の通りです。
・査定、媒介契約の業者選び
・内覧の対応
・売買契約を結ぶ
・物件の引き渡し、決済
中でも売買契約の締結や決済については、原則として売主と買主の立会いが必要です。
不動産売却の手順② 媒介業者を選ぶ
遠方で出向くことが難しい場合でも、媒介契約を結ぶ業者選びは現地で直接行うのがベターです。
そして広域を手がけている大手に限らず、地元中小企業の業者も選択肢に入れましょう。
地元企業の方が、そのエリアの不動産事情に精通している場合があります。
さらに会社によって得意・不得意がありますし、営業マンとの相性もあります。
より良い条件で売るため、どの業者と媒介契約を結ぶかはとても大切です。
不動産売却の手順③ 代理人を立てる
売買契約時などに立ち会えない場合は、配偶者などを代理人として立てることができます。
署名捺印済みの書類を受け渡すだけから、署名捺印の代理まで、どこまでを代理人の権限とするか決められます。
いずれの場合でも、契約書や委任状に不備がないよう、十分に注意してください。
不動産売却の手順④ 持ち回り契約を結ぶ
代理人を立てないなら、持ち回り契約とする方法があります。
この場合は不動産業者が売主・買主のところを訪問するか、郵送によって契約書の署名捺印を取りつけます。
この場合、買主と直接やり取りをする必要はありません。
遠方にある不動産を売却する人は、この方法を選ぶケースが多いです。
代理人の場合、その人も不動産取引などの知識がある程度ないと、思わぬミスが起こるリスクがあるからです。
ただし売主がどんな人かを重視する買主もいますから、リスクと売りやすさを比較し、代理人と持ち回り契約どちらにするか選ぶと良いでしょう。
不動産売却の手順⑤ 司法書士に依頼する
司法書士に代理となってもらう方法もあります。
手続きを任せられる代理人が見つからないときでも、不動産売買の知識がある司法書士なら安心です。
しかし別に、司法書士の依頼費用や出張費用がかかってしまいます。
その為、基本は電話や郵送でのやりとりにして、最初の媒介業者選びと、最後の物件の引き渡し・決済時のみ本人か代理人が立ち会う方法もオススメです。
まとめ
遠方にある不動産売却の流れとポイントを紹介しました。
売りたい物件の条件にもよりますが、業者の選定から買主への引き渡しまでは半年から1年以上かかることが少なくありません。
何ヶ月もかかる手続きですから、なるべく現地訪問の回数が少なく済む方法を選びたいですね。