1年間の所得にかかる税金の額を計算し、申告・納税をする「確定申告」。
不動産を売却する事により利益を得た場合、その利益も所得と換算されるため確定申告をして納税する義務が生じます。
また損失が発生した場合にも確定申告をすると、給与などの所得と損益通算をして税金を安く抑える事ができるんです。
そこで今回、少し複雑で分かりづらい不動産売却後の確定申告についてお話します。
不動産売却後の確定申告①:なぜ申告が必要なの?
確定申告とは1年間に生じた全ての所得を合計し、申告・納税をする手続きの事を言います。
一般的に給与が一定である会社員の方などは、会社が年末調整の手続きをしてくれるため確定申告の必要はありません。
しかし不動産を売却した際に生じる売却益も立派な所得として換算され、他の所得とは異なる方法で納税額を計算する必要があります。
また売却した事により損失が生じた場合も、申告する事により他の所得から金額を控除できるので税額を減らす事が可能です。
不動産売却後の確定申告②:青色申告は使えない?
確定申告をする際は、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は、白色申告に比べて控除額が大きく、節税効果も高い特徴があります。
しかし青色申告ができるのは、「不動産所得」と「事業所得」、「山林所得」の3種類だけなので、不動産売却時に得た「譲渡所得」には使えないんです。
これは個人・法人共に言える事なので、売却益は白色申告でおこないましょう。
不動産売却後の確定申告③:申告時期はいつ?
確定申告による所得税は、申告に基づいて翌年度分に課税される仕組みになっています。
そのため不動産を売却した際は、翌年の2月16日から3月15日の間におこなわなければなりません。
しかし、申告期間が1ヶ月しかないため税務署の窓口は混み合う事が予想され、平日に手続きをおこなうのが難しいという方も少なくないはずです。
確定申告は窓口以外にも、申告書を郵送で送付する事や時間外文書収受箱への投函、電子申告システムなどもあるので、早めに確認してみて下さいね。
まとめ
いかがでしたか?
利益や損失に関わらず、不動産を売却した際には確定申告をする必要があります。
申告期間を過ぎてしまうと完納する日まで「延滞税」がかかってしまうので、忘れずに申告して下さいね。
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