故人が残した不動産を譲り受ける際、相続税が発生します。
不動産の相続税は対象の物件の評価額によって異なり、決して小さいものではありません。
しかし残されたご家族の方たちの生活を脅かさないよう、「家なき子特例」という制度があるんです。
今回は、不動産を相続する際に知っておきたい「家なき子特例」についてご説明いたします。
不動産相続の特例①:家なき子特例とは?
家なき子特例とは、税理士業界で使用される業界用語で、正しくは小規模宅地の特例の一種です。
亡くなった方と同居していなくても条件を満たせば適用され、土地の評価額を80%減額できる相続税の節税に効果的な制度と言えます。
相続税では故人と同居していたご家族が相続する場合の減税特例がありますが、「家なき子特例」では別居していても適用される可能性があるため、重い税負担を避ける事が可能です。
しかし、あくまでも住居用の宅地にのみ適用され、故人の事業用の宅地や貸付用の不動産は適用外になるので注意しましょう。
不動産相続の特例②:適用される条件とは
家なき子特例は2018年の税制改正で要件が厳しくなり、以下の条件に全て当てはまる方に適用されます。
・個人に配偶者や同居の親族がいない
・相続前の3年前以上自己・その配偶者・3親等以内の家族・特別な関係にある法人の持ち家に住んでいない
・相続が発生した日から10ヶ月間は相続者が保有する事
・相続の開始時に住んでいる対象の不動産を、過去に所有していた事がない
不動産相続の特例③:適用外になる条件は?
税制改正によって家なき子特例の要件が厳しくなり、適用されなくなってしまったケースがあります。
故人の家に仮住まいしていた場合や、二世帯住宅のように同一の不動産でも区分登記されている場合も適用外になってしまいます。
また故人に買ってもらった故人の名義の不動産に住んでいるケースでも、「家なき子」の対象外となり適用されなくなってしまいます。
相続が発生してからでは適用条件に当てはまらない可能性もあるので、家なき子特例を利用したい場合は先を見越して生前に対策をとる事がおすすめです。
まとめ
いかがでしょうか。
故人と同居していなくても、大幅な節税効果を見込める「家なき子特例」。
相続時に後悔のないよう、事前に条件にあてはまるか確認しておきましょう。
私共センチュリー21グローバル不動産販売では、相続に関するご相談を承っております。
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