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不動産の売買契約後に契約差が亡くなった場合ってどうなるの?

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人生には不測の事態がつきものです。

 

不動産の売買契約にも予期せぬ事態が発生する場合が多々あります。

 

例えば不動産の売買契約後、売主は物件の引き渡し、買主は購入代金を支払うというお互いに義務を履行するだけの段階になって売主または買主が亡くなる場合です。


不動産の売買契約後に売主、買主が亡くなった場合はどのように対処したらよいのでしょうか、詳しくみてみましょう。

売主が亡くなった場合


売買なくなる


売主が亡くなった場合は相続人がその権利・義務を相続します。

注意が必要になる点は相続人が必ずしも一人ではないということです。

 

相続人が複数になる場合はそのうちの一人に売買代金を渡すとトラブルになる場合がありますので、相続人の持ち分に応じた金額を支払うか、一人に支払うのであれば、その相続人が相続人全員から委任を受けた代理権限を持つ相続人であること確認したうえで、支払った方がよいでしよう。


売主側としてはトラブルにならないように早急に相続人を確定して、買主側に伝える必要があります。

 

また、法律上では相続人が権利・義務を相続しますが、住宅の買い替えの場合で、亡くなったことにより買い替え予定の物件が購入できない場合や、対象物件の中で契約者が自殺等で亡くなり事故物件となるケースもあり、契約自体が成り立たない場合も考えられます。


その場合、法律通りに杓子定規に履行することは難しい状況です。

 

売主側は既に受領している手付金の倍額を買主に支払うことで解除できますので契約を履行することが難しい場合は契約の解除も検討したほうがよいでしょう。


買主が亡くなった場合


売買なくなる


買主が亡くなった場合も売主が亡くなった場合と同じく相続人が義務を履行する必要があります。


特に問題となるのが、住宅ローンを契約するつもりで売買契約をしたが本人が亡くなったため、融資が実行されなかった場合です。


融資が実行されていないため、不動産を購入する資金不足になる可能性が高くなります。


この場合は別の手段で資金を調達するか、手付金を放棄して契約を解除するしかありません。

まとめ


買主、売主が亡くなった場合の主な注意点はご理解いただけたでしょうか。


買主、売主ともに契約者本人が亡くなった場合は相続人が契約の権利、義務を相続することになります。


死亡が突然のことで、相続人が契約を履行できない場合は売主の場合は手付金の倍額支払い、買主の場合は手付金の放棄により、契約を解除することもできます。

 

契約者の死亡によって、契約を履行できない場合は契約を解除することも選択肢に入れた方が良いでしょう。

 

センチュリー21グローバル不動産販売では不動産売買のご相談を承っております。

 

ぜひ当社までお気軽にお問い合わせくださいませ。

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