自分が望んでいないにもかかわらず、所有している不動産が事故物件となってしまった…。
今後売却を考えていただけに、どうすればいいのか頭を抱えてしまう問題。
事故物件の売却に関しては、一般の物件と比べ確かにハードルが高くなってしまいますが、きちんとした手順と手段を守れば、安全に解決策を見出すことも可能です。
事故物件の定義とは?自分の不動産にも当てはまる?
事故物件は、大きく分けて二つの違った内容のことを指します。
一つは、物理的瑕疵といい、物件そのものが物理的に破損や欠陥のある状態のことをいいます。
例えば、雨漏りのする部屋があったり、柱に欠陥があり家の耐震自体に問題があるなど。
また、地中に廃棄物が埋められているなども該当します。
しかし物理的瑕疵は、修繕やリフォームをすれば解決できることも多いです。
二つ目は心理的瑕疵で、これはその名の通り、人が不快を感じるような心理状態を指す事例となります。
その家屋で殺人事件や自殺があったり、また火災や洪水の被害の過去があるなどです。
加えて、近所に火葬場や反社会勢力の施設が存在していたり、極端に不衛生なゴミ屋敷があるなども該当します。
不動産所有者は事故物件であることを必ず告知しましょう
こういった事例に関して、売主はやはり売却時に告知をする義務があります。
事故物件の告知に対して時効というものは特にありません。
仮に告知をせずに売却が成立し、後に買主が物理的もしくは精神的被害を負ってしまったら、売主と不動産会社ともにそれなりの損害賠償を課せられることとなってしまいます。
そもそも、その不動産が心理的もしくは物理的瑕疵に当てはまるような事故物件であるかどうかは、不動産会社が事前にしっかりと調査・聞き取りをします。
実際に売主に対しても、「物件状況確認書」をもとに過去の事故に関して詳細に調査をし、そのうえで売却を始めることになります。
そして実際に売却を進めるうえでは、その不動産価格は相場の約3割減と考えておいた方がよいでしょう。
まとめ
普通の一般的な不動産売買とは違い、事故物件の取り扱いはやはり難易度を増してしまいます。
重要なのは、こういった物件を取り扱うことに関して、豊富な経験と知識を持った不動産会社を見つけることです。
事故物件だからといって、ただ闇雲に値段を下げればいいのではなく、どうすれば安全で確実に話を進められるのか、親身に相談に乗ってくれる会社を探すことで、大きな前進となるでしょう。
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