海外在住時に不動産相続が生じた場合、国内在住時と比べると手続きは煩雑になります。
必要なものは何なのか、どこへ申請に行けばよいのかなど、事前に知識を備えておくことは重要です。
いざというときに対処できるよう、注意点を確かめておきましょう。
海外在住者の不動産相続に関する注意点① 帰国に時間と費用がかかる
海外在住者の不動産相続における注意点は、帰国の移動と滞在についての時間と費用の確保です。
遺産分割に関する話し合いや手続きの為には、帰国を必要とする場合があります。
遺産の分け方に関する話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれ、相続人の全員参加が原則です。
メールや電話などでの協議も可能ですが、話し合いが複雑化すると直接のやり取りが必要となるでしょう。
まずは、遺産分割協議における帰国の可能性を念頭に置いておきましょう。
海外在住者の不動産相続に関する注意点② 必要書類をそろえる労力
海外在住者の不動産相続は、通常の必要書類を取得することが困難で、代替書類を手に入れる必要があります。
一般的な必要書類は下記の通りです。
必要な申請書類
・亡くなった人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
他にも、不動産を取得する人の住民票、不動産の固定資産税の評価証明書、不動産の登録事項証明書なども必要です。
印鑑証明書や住民票などは日本国内に住所がないと手に入りませんが、大使館や領事館で発行してもらえる「サイン証明書」や「在留証明書」を代わりにできますので、詳細を確認しておきましょう。
海外在住者の不動産相続に関する注意点③ 不動産の名義変更の流れを把握しておこう
海外在住者も、不動産相続における名義変更の流れを知って、事前に準備できることを把握しておきましょう。
不動産名義変更の流れ
① 必要書類を集める
② 不動産所在地の法務局に申請する
③ 登録免許税を納付する
④
登録の完了確認
名義変更の期限はありませんが、不動産を売却するなら登記が必要です。
司法書士に依頼すれば、名義変更の代行をしてくれますよ。
まとめ
遺産の手続きなどの問題は、遺言書によって簡略化がみこまれるので、公正証書にしておくことをおすすめします。
折を見て家族で遺産分割について、話し合いの場を設けておくのもいいですね。
万が一の場合にスムーズな手続きができるよう、事前の準備をしておきましょう。
センチュリー21グローバル不動産販売では、海外在住の方が不動産を相続することになった時や、相続人の中に海外在住者がいる場合の手続きに関するご相談も承っています。
京都・大阪で相続のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。