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不動産の親子間売買の注意点 それは「みなし贈与」になっていませんか?

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不動産の親子間売買には、落とし穴があることをご存知でしょうか?

 

親は子の負担軽減を考慮し、市場価格より安く不動産を売買しようとする傾向があります。

 

この売買は、後に「みなし贈与」と判断され、結果として多額の出費を招くかもしれません。

 

突然の課税に驚かないためにも、親子間売買における注意点を一緒に確認していきましょう。


不動産の売買

  

不動産の親子間売買の注意点「みなし贈与」とは?


不動産の親子間売買で問題となる「みなし贈与」とは、当事者が贈与と思っていなくても、税務署から贈与とみなされることです。

 

親子間にその意図がなくとも、代金設定により子が利益を得る不動産売買であれば贈与とみなされます。

 

みなし贈与税は、いわばペナルティーにあたるので、通常より高い贈与税を納めなければなりません。

 

贈与の認識がないのに、ペナルティー税金を課せられることが、大きな注意点といえます。

 

不動産の親子間売買でみなし贈与となるケース


不動産の親子間売買で贈与とみなされるケースは、売買価格が安すぎる場合です。

 

例えば、市場価格2,000万円の物件を1,000万円の代金で売買するケースは、贈与に該当する可能性があります。

 

この場合、差額の1,000万円に対して、子は贈与税を支払わなくてはなりません。

 

さらには、親の方にも「みなし譲渡所得税」がかかり、通常の贈与における贈与税より多額の税金を納める結果になってしまいます。

 

市場価格より著しく低い価格は、贈与とみなされることを覚えておきましょう。


不動産関連の相談

 

不動産の親子間売買での売買価格設定


不動産の親子間売買で、贈与とみなされる売買価格設定には、明確な基準がありません。

 

相続税法には「著しく低い価額」と表記があるだけです。

 

しかし、税務署は判断基準がなければみなし贈与の判断はできないので、その基準のひとつに裁判の判例を用いているようです。

 

平成19823日、東京地裁の第562号の判例で、著しく低い価額に該当する価格として、「時価のおよそ80%よりも低くなっており」との明記があります。

 

この時価は路線価を用いて判断されていますので、急な価額の値上がりなどに注意を払っておく必要があるでしょう。

 

親子間売買においてみなし贈与と判断される基準のひとつは、路線価の80%未満と頭に入れておいてくださいね。

 

まとめ


不動産の親子間売買は、代金設定が重要になってきます。

 

贈与税節税のために行った行為が、かえって税金を上げる結果とならないようにしたいですね。

 

ほんの少しの知識によって、贈与税の金額が大きく変わることを覚えておきましょう。

 

京都・大阪で不動産を親子間売買するなら、センチュリー21グローバル不動産販売までぜひご相談ください

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