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遺産相続の注意点!親の財産が海外にあった場合はどうなる?

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親の財産が海外にあった場合、遺産相続の手続きが複雑になり手間がかかる可能性があります。

 

現地の人とやりとりしたり、場合によっては現地に行く必要もでてくるでしょう。

 

今回は、親の財産が海外にあった場合の相続についてご紹介します。


海外での財産相続について1



財産が海外にあっても相続税が発生する


最近、口座開設のための海外ツアーや、不動産を視察するための海外ツアーが注目を集めています。

 

「外貨や海外不動産の価値が上がれば子どもの助けになる」との親心からかもしれないのですが、海外にある財産を相続するのは思っている以上に大変です。

 

海外の財産にも相続税がかかるので申告する必要がありますが、相続税の算出は相続が発生したときの時価で行います。

 

預貯金や有価証券は比較的容易ですが、不動産は現地での価格を調べる必要があるので手間がかかります。



海外に財産がある場合は生前の手続きで相続がスムーズになる


海外の財産相続は、生前に手続きを済ませておくことでスムーズに進めることができます。

 

ただし、日本の遺言書が海外の裁判所で認められるとは限らないので、あらかじめ現地の法律に合わせた遺言書も作成しておきましょう。

 

また、国によっては現地にある財産を夫婦や親子の共同名義にできる場合があります。

 

口座は「ジョイント・アカウント制度」、不動産は「ジョイント・テナンシー制度」を利用すると、名義人の一方が亡くなっても残されたほうが相続できますよ。

 

ただし、夫が全額出して買った海外不動産を妻との共同名義にした場合、妻に贈与税が発生する可能性がありますので、その点にご注意ください。


海外での財産相続について2



海外に財産があると相続時にプロベートが必要なケースもある


親が財産を保有している国や財産の種類によっては、相続時に「プロベート(裁判所の確認)」が必要になります。

 

プロベートが必要な場合、原則として財産は「遺産財団(エステート)」の管理下に置かれます。

 

次に裁判所が選任した者が財産の価値を査定し、債務・税金を差し引いたあと、残りを相続人に渡します。

 

プロベートが完了するまでに13年ほど必要なので、相続人には多くの時間と労力、費用が必要になります。

 


まとめ


以上、親の財産が海外にあった場合の相続についてご紹介しました。

 

現地の法律に合わせて遺言書を作成したり、財産を共同名義にしたりなど必要な対策を行っていないと、相続の時に大きなトラブルになってしまうかもしれません。

 

海外に財産を残す場合は現地の法律に詳しい税理士に相談して、トラブルにならないように注意しておいたほうがよいでしょう。

 

京都・大阪で不動産の相続に関するご相談先をお探しなら、センチュリー21グローバル不動産販売までぜひお問い合わせください

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