家族の生活を考えて、手持ちの不動産を特定の一人に相続させたいと考えている方は多いようです。
住まいは安定した生活の基盤です。
今回は、自身の死後、残された家族が不自由なく暮らせるように不動産を相続させることについて考えてみましょう。
不動産を特定の一人に相続させることは可能?
不動産相続を特定の一人に限定することは可能で、そのためには遺言書作成が一般的な対策法といえます。
遺言書の効力発揮には、作成にあたって以下のポイントが盛り込まれているかどうかが重要ですの。
・作成者の氏名と住所
・捺印
・作成日
・財産を譲りたい者
上記内容を必ず手書きで明記し、不動産を譲りたい一人をしっかり断定できるよう、記載方法に入念な注意を払います。
また、譲る相手は「妻」や「息子」の表記のみでなく、「氏名・住所・生年月日」などを併記しておくと安心でしょう。
特定した不動産相続でも遺留分に要注意!
相続人は「遺留分」にもとづいて、財産を平等に分ける権利を持ちます。
特定されていない他の家族や親族から財産の遺留分を請求されると、遺言書があっても原則的に断ることができません。
遺留分の請求は、相続の開始時またはそのことを知った時から実行でき、時効は1年間です。
請求がなかったり、時効を過ぎたりすると財産を渡す必要はありません。
遺留分で揉めないためには、生前に家族や親族と話し合うことが重要です。
生前贈与で不動産を特定の一人に相続させる
不動産を特定の一人に相続させる方法として、「生前贈与」があります。
これは生前に自宅を譲ることができ、相手が配偶者なら節税にもつながる方法(贈与税の配偶者控除)です。
婚姻期間が20年以上で、贈与した年の翌年3月15日までに該当の住宅に住んでいれば、条件はクリアできますよ。
自宅の生前贈与は、基礎控除の110万円に加え、最大2,000万円までが控除されます。
大きな節税額は、周囲を説得させる材料にもなるでしょう。
民事信託で不動産を特定の一人に相続させる
近年注目を浴びている「民事信託」で、生前に不動産を特定の一人に渡しておくのもおすすめです。
民事信託の利点は、「財産の管理人(受託者)」と「利益の受取人(受益者)」を分けられる点と、利益受取人の順番を決められる点でしょう。
受託者と受益者の指定は、自宅の名義人(委託者)が決定できるので、希望する人に確実に自宅を譲れます。
大きな利点は、遺言書では不可能な財産の受け取り順番を決定できることです。
まとめ
相続は、家族や親族に不協和音を生じさせてしまう原因をつくりかねません。
生前の対策で、ご自身の死後も家族が幸せに暮らしていけるようにしておきましょう!
京都・大阪で相続した不動産の売却についてをお考えの際は、センチュリー21グローバル不動産販売までお気軽にご相談ください。