相続は「祖父母から父母」、「父母から子」といったように、次の世代に順番良く受け継がれるのが一般的ですよね。
しかし、「両親が早くに亡くなり祖父母と子が残った」という場合などは、世代を飛びこえた相続が起こります。
今回は代襲相続の仕組みや注意点について、ご紹介します。
不動産の代襲相続とはどのような相続なの?① 代襲相続とは
代襲相続は、「本来相続人になるべき人が死亡している場合、相続人の子や孫が相続する制度」です。
世代を飛びこえた相続が起こるため、相続人同士が疎遠な場合も多く、相続手続きをスムーズに進められないこともあります。
なお代襲相続人が二人以上いる場合は、本来の相続人の法定相続分を均等割りして相続します。
不動産の代襲相続とはどのような相続なの?② 代襲相続が起こる場合
1. 子が亡くなっていて孫がいる場合
被相続人である「父」が亡くなった場合、本来は「子」が相続人になりますが、子が亡くなっていた場合、被相続人から見て「孫」が子と同じ相続分を代襲相続します。
なお、孫も亡くなっている場合は「ひ孫」、ひ孫も亡くなっている場合は「玄孫」というように、代襲相続は下の世代に受け継がれます。
2. 兄弟姉妹が亡くなっていて甥・姪がいる場合
被相続人に「子」がいない場合、本来は「兄弟姉妹」が相続人になりますが、兄弟姉妹が亡くなっていた場合、被相続人から見て「甥・姪」が兄弟姉妹と同じ相続分を代襲相続します。
なお、甥・姪が亡くなっていた場合、甥・姪の子どもには代襲相続は起こりません。
子や孫など直系卑属の場合は、代襲相続が下の世代に続いていきますが、甥・姪は直系卑属でないため、甥・姪の子どもからは代襲相続を打ち切られます。
不動産の代襲相続とはどのような相続なの?③ 代襲相続の注意点
妻などの相続人と代襲相続人が疎遠な場合、相続トラブルに発展する可能性があります。
相続トラブルを防ぐためにも、あらかじめ「全財産を妻に譲る」というように、遺言書を作成しておくと良いでしょう。
なお「長男の嫁が義親の世話をしたのに、長男が義親より先に亡くなったため、嫁は1円ももらえなかった」、というトラブルも増えています。
この場合も、「義理の娘・息子に相続させたい」と遺言書を作成すると、相続トラブルを防げます。
遺言書の作成は、専門家に依頼しておくと間違いないでしょう。
まとめ
以上、代襲相続の仕組みや注意点についてご紹介しました。
あらかじめ弁護士や税理士などの専門家と相談して、遺言書を作成しておくと安心です。
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