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相続に関する決定は先のばし厳禁!二次相続で財産が激減する理由とは?

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相続は突然生じることがあり、その場での決断を間違えると大切な財産を大きく減らしてしまうこともあり得ます。

 

一次相続のタイミングで子どもたちが決定を先延ばしにして、二次相続が生じた時に大きな損失を経験してしまった事例は少なくありません。

 

あとになって悔やむ事にならないように、相続対策は事前に準備しておかなければなりませんね。


相続財産について悩む女性


財産を一次相続した際に陥りがちな失敗


一次相続とは、片方の親が亡くなった時に子どもが財産を相続することです。

例えば、4人家族のうち高齢の父親が亡くなったとしましょう。

 

残された家族(相続人)は配偶者の母親、そして子どもたちが2人です。

 

この場合、被相続人の父親が1億円の相続財産を持っていても、相続税の支払いが大きな問題になることはありません。

 

相続人は3人なので、基礎控除額として4,800万円(3,000万+相続人3×600万円)があること、また、配偶者控除(16,000万円)があるからです。

 

ある家族は一次相続の際に、母親にすべての財産を相続させるという決定をするかもしれません。

 

やがて「母親が亡くなるような事態が生じたらその時に考えればよい」と思うのでしょうか。

 

これは、非常に危険な考え方です。

 

二次相続の際には、相続税の支払いは子どもたちに重くのしかかる可能性が高いからです。


財産を二次相続する際のリスク


二次相続とは、亡くなった親の相続財産を子どもが受け継ぐことです。

 

前述の例で考えるなら、子どもたちは父親が残した1億円の財産+母親の財産を相続します。

 

しかし、今回の場合は、一次相続の場合とは異なり、相続人が一人減っているので基礎控除額は4,200万円となっています。

 

しかも、配偶者控除の特例などは使用できません。

 

その結果、1億円+母親の相続財産に対して相続税が課税される事態に陥ってしまいます。

 

もし、一次相続の時点で母親の相続分を少なくし、子どもたちの持ち分を増やしておくことができたなら、二次相続では税負担が少なくなったことでしょう。

 

あとになって悔やんでも、取り返しはつかないのです。


財産の相続対策には不動産活用がおすすめ


財産の相続税対策のために活用する不動産


二次相続の時点では、実行できる相続対策はもう少なくなっています。

 

そこで、一次相続の時点で課税される相続財産を減らす対策を行うと良いでしょう。

 

まず、一次相続の時点で子どもたちの持ち分を多くすることが対策になります。

 

ほかにも、一次相続の時点で相続した財産が動産(現金・郵貯金)であれば、不動産に替えておくこともおすすめです。

 

現金に比べて、不動産の相続税評価額は半額ほどに低くなるからです。


まとめ


相続直後に、先々を考えて決定を下すのはとても難しいことです。

 

時間をかけた相続対策ができるのは、相続が生じる前ではないでしょうか。

 

一次相続だけではなく、その先の二次相続まで見込んで対策を講じることができれば、家族の大切な相続財産を守っていくことができるでしょう。

 

京都・大阪で不動産相続に関してお悩みの方は、センチュリー21グローバル不動産販売までぜひお問い合わせください
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