空き家問題で悩まれている方は多いと思われます。
例えばゴミが大量に放置されたゴミ屋敷、草が無造作に生えた土地、そういった不動産が中にはあると思いますが、そういった不動産の所有者に要求をしてもなかなか動いてくれない場合もありますよね。
そのように放置された不動産について、行政が強制的に敷地に立ち入り必要な対策を取ることを、行政代執行といいます。
行政が処理する仕事の中でも、行政代執行と略式代執行の違いがあまりよくわからないという方が多いと思いますので、今回のこの記事ではこれらの違いについてお伝えしていきたいと思います。
空き家解体に関する行政代執行と略式代執行の違いとは
行政代執行事例では所有者が特定できていない状態のことを指し、略式代執行事例では所有者が特定できない状態のことを指します。
この中でも所有者が特定できないことを確知できないと言います。
「確知」とは普段私たちにとって、聞き慣れない言葉だと思いますが、「確実に知ること」というニュアンスの言葉です。
略式代執行でなく行政代執行で空き家を解体すると 解体費用がかかる!
行政代執行は執行されるうえで、多額な費用がかかります。
この際に請求される解体の費用は、通常の相場よりも安いとは限りません。
仮に自ら建物などの解体費用を負担する場合には、少しでも安い費用の業者などを探すことになると思います。
しかし行政代執行の場合は、行政職員が解体の業者を選びますので、必ずしも安い業者になるとは限りません。
よって、費用の請求が行われる際にどうしても高くつくという傾向にあります。
略式代執行でなく 行政代執行で行われる空き家の解体費用は税金!
注目したいのは、行政代執行の費用は税金でまかなわれているという点です。
これは行政代執行の費用は税金債務として扱われるので、費用の請求が税金と同様に行われるということになります。
この日本という国は、税金に関してはとてもシビアなので、滞納した場合には大変なことになります。
税金債務の回収のためには、役所は財産の差し押さえも行ってきます。
差し押さえられた不動産や車などの財産は競売にかけられてしまうので、そうなった場合は最悪のケースとも言えるでしょう。
まとめ
行政代執行による解体が行われると、数百万円規模の費用がかかります。
こういった高額な費用が払えきれずに、自宅や家財などを差し押さえられるのは、空き家所有者としてはどうしても避けたいことだと思います。
このような事態を避けるためにも、空き家を所有している人は、日常的に所有している空き家をきちんと管理することが重要です。
私たちセンチュリー21グローバル不動産販売では、空き家の活用方法で悩んでいる方の相談も承っております。
行政代執行を受けてから後悔する前に、空き家の売却・賃貸・管理について、ぜひ当社までご相談ください。