人が亡くなった場合には、必ず不動産などの財産の相続の話が出てきます。
もし亡くなった人に結婚相手や子どもがいれば、その人を相続人として相続されるのが基本です。
しかし生涯独身の身で亡くなった場合には誰に相続されるのでしょうか?
今回はその疑問にお答えいたします。
亡くなった人が独身だったら不動産の相続はどうなるの?
もし亡くなった人が生涯独身で相続する人がいなければ、相続人はいないことになります。
しかし相続人がいないと確定するためには、様々な調査を行う必要があります。
例えば戸籍調査を行い、過去に婚姻しているか、婚姻していなくても子どもがいるかなど、戸籍簿で過去の人間関係を確認します。
また亡くなった人自身では知らなかったが、兄弟姉妹がいたというケースもあります。
そうした人たちが相続対象になる場合もありますので、調査を受ける前に戸籍をあらかじめ確認しておきましょう。
では相続人がいないと判断された場合、遺された財産はどうなるのでしょうか。
まず、亡くなった人に借金がある場合は回収業者などへの清算を行います。
それが終わると、検察官等が裁判所に「相続財産管理人選任申立」を行います。
この申立によって選任された相続財産管理人は、残された財産をきちんと管理して処分を行います。
その処分を行った後、残った財産については国庫として保管されます。
よって財産の相続人は国になります。
独身で生涯を終える場合には遺言書で意思に基づいた相続を
もしもあなたが独身のまま亡くなり、誰へも相続されない場合、前述のとおり決まった形で相続が行われますが、あなた自身に相続させたい人がいる場合はどうしたらよいのでしょうか。
それは遺言書をきちんと書くことです。
遺言書を書くことによって、あなたの意思が示され、それに基づいて相続されることになります。
遺言書の作成方法は複雑ですが、意思に基づいて相続するためにもきちんと作成することが大事です。
これが無ければ、遺したい相手に不動産を相続できない場合もありますので、作成することを忘れないようにしましょう。
その際、詳しいことは弁護士などに相談するとよいでしょう。
まとめ
独身の人が亡くなった場合の不動産の相続についてでしたが、いかがでしたか?
財産はどの人にとってもとても大切なものです。
相続人がいない場合に備えた制度はありますが、特定の相手に遺すためには、遺言書を活用することが大事です。
あなたが独身であれば、自身の意思を残すために遺言書を作成しておくことをおすすめします。
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