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任意売却後でも残債の返済義務はなくならない!具体的な支払い方法は?

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任意売却後でも残債の返済義務はなくならない!具体的な支払い方法は?

住宅ローンの返済がむずかしくなったとき、検討するのが任意売却です。
しかし任意売却したからといって残債がゼロになるわけではありません。
では手続き完了後はどのように支払いをするのでしょうか?
この記事では任意売却後の残債について、返済義務や交渉の余地、支払い方法についてお伝えします。
経済的な状況が理由でマイホームを手放す予定の人は、ぜひご覧ください。

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任意売却後にも残債と返済義務が残る

任意売却後にも残債と返済義務が残る

任意売却後は、ローンの残債とともに返済義務が残ります。
「売ってしまえば残債が残らず、返済義務も生じないのでは?」と思う人が多いですが、必ずしもゼロになるとは限りません。
「残債=借金」のため返済義務はなくならず、支払い続ける必要があります。
もし滞納してしまった場合は、一般的な借金と同じように、給料や財産を差し押さえられてしまうでしょう。
場合によっては自己破産に追い込まれることもあるので、任意売却後は具体的な返済計画を立てておくのが得策です。
また任意売却を検討した時点や残債をどうするかをしっかり考え、手続きを実行するようにします。
任意売却後に残った残債は、自己破産もしくは時効などの理由がない限り、消滅しないということをおさえておいてください。

抵当権は抹消してもらえる

一般的に売却しても残債が残る場合、金融機関などの債権者は抵当権の外すことを拒否します。
「住宅ローンが残っている状態ではマイホームを手放せない」と言われる理由の1つです。
しかし任意売却を承諾した時点で、残債があっても抵当権を外すことを許可してくれ、マイホームの売却がおこなえます。
しかしすぐに首を縦に振ってくれるわけではないので、任意売却したい理由や任意売却後に残る残債の支払い方法を明確にし、債権者に伝えましょう。

任意売却後の残債は交渉できる?

任意売却後の残債は交渉できる?

任意売却後に残った残債は、一般的に金融機関と交渉できます。
ただしこの交渉とは、毎月の返済額ではなく残債の総額のことです。
総額が安くなれば毎月の返済金額も当然少なくなるので、交渉次第では生活の圧迫を防げるでしょう。

なぜ交渉できるのか

任意売却後に残った残債は、なぜ交渉できるのでしょうか?
まず任意売却をおこなう時点で、金融機関などの債権者が、銀行から債権回収業者に移されます。
もし残債が1,000万円残っている場合、債権回収業者はもっと安い価格で買い取るのが一般的です。
任意売却された債務はそもそも不良債権(不良品扱い)になるため、満額で買い取ることはせず、400万円や500万円といった破格の金額で取り引きします。
かりに400万円で買い取った場合、債務者からはまるまる1,000万円を支払ってもらえるので、債権回収業者には600万円の利益が発生。
1,000万円を回収できなくても、利益を充分に得られるのです。
そのため交渉次第では、1,000万円よりも安い金額で了承してくれるかもしれません。

利息は免除されることも

債権回収業者のなかには、トータルの残債金額を減らさない代わりに、利息を免除してくれるところがあります。
債権回収業者に支払うのは一般的に毎月5,000円から数万円のため、高い利息はつけられませんし、利息があることで元金がなかなか減りません。
残債が増えるばかりで完済に至らないケースもあるでしょう。
そのため利息は免除してもらえる可能性が高く、なかには最初から利息はつけないという債権回収業者もいます。
ただし免除されるのはあくまでも任意売却後に残った残債に対してです。
手続き前の利息や延滞金は免除されないので注意してください。

粘り強く交渉する

債権回収業者が安い価格で買い取ったからといって、交渉1回目で、値引きに応じてくれるとは限りません。
債権回収業者はボランティアではないので、得られる利益はしっかり取りたいと考えています。
何度も交渉すれば残債を減らしてくれる可能性が高いので、あきらめずに続けてください。
任意売却後は生活を立て直すため、さまざまな努力が必要です。
残債の返済義務はなくなりませんが、せっかくマイホームを売ったのに、残債の返済が生活を圧迫しては元も子もありませんよね。
そのためには債権回収業者と交渉を重ね、少しでも返済の負担を軽減してもらいましょう。

連帯保証人に対する返済義務もなくならない

任意売却後に残った残債は、連帯保証人にも返済義務があります。
債務者が滞納せずちゃんと支払っていれば、「連帯保証人は関係ない」と思いますよね。
しかし債務者と連帯保証人、同時に残債の請求をおこなう債権回収業者も多く、安心はできません。
連帯保証人に資産がある場合は、差し押さえの対象となるのでより注意が必要です。

残債はしっかり支払う

先ほどもお話ししましたが、任意売却する前には残債の支払いをどうするか、あらかじめ考えなくてはなりません。
「マイホームを手放したうえに借金なんて支払いたくない!」と思う人もいますが、残債を滞納すると給料やほかの資産が差し押さられてしまいます。
支払いを拒否したり連絡を無視したりすると、悪い印象を与え、返済金額の交渉時に影響が出てしまうでしょう。
そのため債権回収業者とは良好な関係を築いておくことが大切です。

任意売却後に残った残債の支払いについて

任意売却後に残った残債の支払いについて

では任意売却後に残った残債は、どのようにして支払いするのでしょうか?
残債の支払い方法については、多くの人が気にするポイントでもあります。
それぞれ具体的に見ていきましょう。

民事再生

民事再生とは、裁判所の条件を満たすことで返済金額を減らしてもらえる制度です。
一般的には残債を5分の1まで減らせ、3年かけて支払っていきます。
返済金額を大幅にカットできるメリットがありますが、残債の総額が100万円を切る場合は利用できません。
また民事再生を認めてもらうためには、債務者に経済力や安定した収入があることが条件です。
仕事がなかったり、経済的に苦しい状況だったりすると、民事再生できる可能性が低いでしょう。
さらに民事再生すると官報(法律や政令などの官報情報が掲載されたもの)に名前が記載されます。
連帯保証人に対して返済を求める連絡が入ることもあり、自分自身だけでなく連帯保証人にも迷惑をかけるのがデメリットです。
そのためよく考えたうえで決断してください。

自己破産

裁判所で自己破産の許可が出れば、持っているすべての債務がなくなります。
借金が多すぎて生活が成り立たない場合や、何億という債務がありどうしようもなくなった人がおこなうのが自己破産です。
自己破産すれば残債の返済義務がなくなり、生活が楽になるメリットがありますが、車や生命保険など資産とみなされるものも手放さなければなりません。
また自己破産すると民事再生と同様、官報に名前が載ります。
連帯保証人に対してももちろん連絡がいくので、誰にも迷惑をかけずに支払いたい場合、自己破産はやめておくのがベターです。
ただし自己破産が悪いというわけではありません。
再出発の方法として定められているので、借金の金額が多くて返せない場合や、自己破産しないと生活が成り立たない場合は、利用すべき制度と言えます。
そのため住宅ローンがなくなっても、ほかの借金や債務が多い人は、残債の支払いに自己破産という選択肢を入れてみてもいいでしょう。

まとめ

この記事では任意売却後の残債にスポットを当て、返済義務や交渉の仕方、支払いについて詳しくお伝えしました。
一般的に手続き後も残債の返済義務は残ってしまいます。
「任意売却したから安心」ではなく、今後の生活を立て直すためにも、返済計画をしっかり立てるようにしましょう。

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