住宅ローンを返済中に、もしも離婚することになったら…。
今回は、離婚を機にマイホームを任意売却するケースについてピックアップ。
どんなケースで任意売却するべきか、またどんなケースで任意売却するべきでないかをまとめてご紹介します。
「離婚なんてしないよ」という方も万一の事態に備えて、マイホームを任意売却するときの進め方や注意点をチェックしておくと安心ですよ。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら離婚でマイホームを任意売却するべきケースをチェック!
夫婦でマイホームを購入し、住宅ローンを返済している期間に離婚するケースは残念ながらよくあること。
そこで検討するべきなのがマイホームの任意売却です。
そもそも任意売却とは離婚を機にマイホームを売却するときなど、おもに現金で住宅ローンを完済できない場合に選択する方法。
そもそも住宅ローン残債が売却価格より多くオーバーローンとなってしまう場合は、マイホームといえども自分たちで勝手に売却することはできません。
オーバーローンとなる場合は、金融機関など債権者に売却の同意を得たうえで、任意売却することになります。
離婚時にマイホームを任意売却しない場合のリスク
上記のような状況になっても、大切なマイホームを任意売却したくないと思う方もいるでしょう。
しかし離婚時に任意売却しないと以下のようなリスクがあるので要注意です。
離婚後に住宅ローンを払えなくなる
離婚した後に、どちらか一方が住宅ローンを返済する場合、1人の収入で将来にわたって住宅ローンを返済し続けられるとは限りません。
結局、住宅ローンが返済できなくなって任意売却することになれば、離婚前に任意売却した場合より1人にかかる債務の負担も大きくなります。
一括返済できず自己破産を迫られる
離婚した妻・夫が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、たとえ離婚後であっても連帯保証人の責務があります。
もしも返済が滞ることがあれば、当然、連帯保証人に一括返済が求められ、最悪の場合は自己破産を余儀なくされるリスクもあります。
離婚時にマイホームを任意売却するべきか?するべきでないか?
上記のような任意売却のリスクを考慮したうえで、任意売却するべきケースとするべきでないケースを見てみましょう。
離婚時にマイホームを任意売却したほうがよいケース
●離婚のための財産分与の原資が不足している場合
住宅ローン返済中で、預金や現金があまりない場合は、財産分与の原資とするため任意売却したほうがよいでしょう。
●夫婦共同で住宅ローンを返済していた場合
夫婦の収入をあわせ、協力して住宅ローンを返済していた場合も、離婚を機にすべての関係を断ち切るため、マイホームの任意売却を選択するケースがあります。
離婚時にマイホームを任意売却しないほうがよいケース
●売却価格が住宅ローン残債を上回るアンダーローンの場合
離婚時に住宅ローン残債があっても、一般的な売却方法でマイホームを売ることで一括返済できる場合は任意売却する必要はありません。
●ブラックリストに登録されたくない場合
マイホームを任意売却するためには、まず住宅ローン返済を遅延・滞納していることが必須条件となります。
そのため場合によっては、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうことも。
ブラックリストに登録されてしまうと、現在使っているクレジットカードが使えなくなるだけでなく、今後約5年間は新たなローンが組めなくなるので注意が必要です。
離婚を機にマイホームを任意売却する場合の進め方をチェック!
続いて、離婚を機にマイホームを任意売却すると決めた場合、どのような進め方になるか確認しておきしょう。
離婚時の任意売却の進め方
●①住宅ローン残債を確認
●②物件の所有名義、ローン名義、連帯保証人名義を確認
●③不動産会社に売却・査定を依頼
●④共同名義者や債権者の同意を得る
●⑤金融機関から任意売却の許可を得る
●⑥広告などマイホームの売却活動を開始
●⑦購入希望者の内見対応・交渉
●⑧不動産売買契約の締結
●⑨引っ越し
●⑩物件の引き渡し
任意売却と一般的な売却の進め方において、大きな違いは共同名義者・連帯保証人の同意、金融機関の許可を得る点。
上記の進め方を把握するとともに、任意売却についての知識に明るい不動産会社などを選ぶことも心得ておきましょう。
離婚を機にマイホームを任意売却する場合の注意点をチェック!
最後に、離婚によってマイホームを任意売却する場合の注意点をまとめてみましょう。
注意点①離婚で住所・姓が変わる場合は変更登記が必要
不動産を売却する場合、登記上の住所や氏名、契約上の住所や氏名は必ず一致していなければなりません。
夫婦が共同で所有しているマイホームを離婚後に任意売却すると、登記上の住所や姓が一致しなくなるのが注意点。
この注意点は離婚後に変更登記することで解決できますが、変更登記の手間を省くためにも離婚前に任意売却することをおすすめします。
注意点②任意売却完了まで夫婦揃って手続きする必要がある
夫婦共有名義のマイホームを任意売却するときには、夫婦で協力し合って手続きを進めていくことが必須。
またどちらかが連帯保証人になっている場合も任意売却の承諾が不可欠なため、手続きをするにあたり密に連絡を取り合うこととなります。
実際に任意売却が完了するまで3カ月ほどの期間がかかると予想されるので、その間、同居を続けるかスムーズに連絡が取り合える関係性を続けることが必要です。
とくに問題ないと思っても、場合によっては感情的に「顔も見たくない!」という状況での離婚など、この注意点がネックになることもあるでしょう。
注意点③財産分与が0になる可能性がある
離婚するとき、どちらかに非がある場合を除き、夫婦半々で財産分与がおこなわれます。
しかしオーバーローンで任意売却するときは注意が必要です。
たとえばオーバーローンで1,000万円の負債が残り、夫がこれを返済することになった場合、夫婦の預金などが1,000万円なら±0円。
こうなると、夫は夫婦の財産をすべて使って負債を完済、そのぶん妻への財産分与は0円になってしまうことも十分あり得ます。
注意点④買い手がつかないと競売にかけられる可能性がある
任意売却は当然のことながら、買い手を見つけることが必須条件。
マイホームを売りに出したからといって、すぐに買い手が見つかるとは限りません。
売り出す価格が高ければ、それだけ買い手が見つかりにくくなりますし、不動産会社の対応が悪いことから買い手がなかなか見つからないといったケースもあります。
任意売却を承諾した金融機関も、物件の買い手が見つからなければ競売を申し立てることに。
競売になれば任意売却するよりも売却価格が大幅に下がったり、近所や周囲の人に競売の事実が知れ渡ったり、任意売却するより格段に条件が悪くなることも注意点として把握しておきましょう。
まとめ
離婚を機にマイホームを任意売却するべきケースや任意売却の進め方、任意売却する際の注意点など、今回の情報は役に立ったでしょうか?
住宅ローンを夫婦で返済しているという方も多いと思いますが、万一、離婚ということになると住宅ローンの扱いもいろいろと複雑に。
アンダーローンであればとくに問題ありませんが、オーバーローンとなる場合は自身でしっかり知識を身につけたり、専門家のアドバイスを受けたりしながら対応する必要がありそうです。
今まさに離婚をお考えの方はもちろん、これから夫婦でマイホームを購入しようとお考えの方も頭の片隅に覚えておくといいかもしれませんよ。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら