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親から相続した物件をそのまま売却するか、またはリフォームして住むほうが良いのか悩んでいるという方もいるのではないでしょうか?
どちらにもメリット・デメリットがあり、きちんと理解したうえで判断する必要があります。
この記事では、相続した物件を売却するメリット・デメリットと、リフォーム後に住むメリット・デメリットについて解説します。
またどちらかを選択した後の注意点もご紹介するため、相続物件を売却するかリフォームするかでお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら相続した物件を売却する場合とリフォーム後に住む場合~それぞれのメリット~
ここでは、売却した場合とリフォーム後に住む場合、それぞれのメリットについてご紹介します。
それぞれのメリットを比較して考えると良いでしょう。
相続物件をそのまま売却する場合のメリット
まずは相続した物件をそのまま売却するメリットをご紹介します。
売却のメリット1.まとまったお金が手に入る
相続した物件を売却すると、売却金額としてまとまったお金が手に入ります。
建物の価値は年数を追うごとに下がっていくため、売却金額は「今」がもっとも高値ということです。
住む予定がない場合は、不動産の価値が高い早めのうちに売却することをおすすめします。
売却のメリット2.相続手続きでの揉め事を減らせる
多くの場合、遺産分割の際にトラブルの原因となるのは土地や建物といった「不動産」です。
なぜなら均等に分割することが難しく、遺産分割協議がまとまらないためです。
しかし売却をしてしまえば現金が手元に入ってくるため、それぞれ平等に分けることができます。
そのため不公平との声も上がりにくく、遺産分割でのトラブルを減らせるでしょう。
売却のメリット3.税制優遇がある
相続税の支払い期限内(故人の死亡翌日から10か月以内)に売却すれば、売却で得たお金を相続税に充てられるというメリットがあります。
「相続税は払えたとしても、売却後に得た利益に対しても所得税がかかるのでは?」と心配する方もいるでしょう。
不動産の相続後3年10か月以内に売却すれば「相続税の取得費加算の特例」が適用となり、売却益にかかる所得税を減らすことも可能です。
相続物件をリフォームして住む場合のメリット
続いて相続物件をリフォームして住む場合のメリットを見ていきましょう。
リフォーム後に住むメリット1.家賃がかからない
相続した物件というのは築年数も古く、ほとんどがローン完済されているでしょう。
仮にローンが残っていたとしても、これまで返済してきたぶん残高は少なくなっているはずです。
そのためリフォーム費用がかかるにしても、新築購入時のような毎月の費用負担はなく、ローン完済後の不動産であれば家賃がかからないという大きなメリットがあります。
リフォーム後に住むメリット2.思い出のある家を残しておける
売却してしまえば、当然ながらその家に帰ることはできません。
リフォームで多少手をくわえるにしろ、家族の思い出がつまった家を残しておけるというのは「住む」を選択した場合のメリットでしょう。
また慣れ親しんだ地域だと周辺状況も把握できているため、安心して住めるのではないでしょうか。
相続した物件を売却する場合とリフォーム後に住む場合~それぞれのデメリット~
メリットを理解したところで、デメリットにはどんな点が挙げられるのか見ていきましょう。
相続物件をそのまま売却する際のデメリット
まずは物件をそのまま売却する場合のデメリットをご紹介します。
売却のデメリット1.売却計画がうまくいかないことがある
相続した不動産の売却資金を相続税に充てたい場合、10か月以内に売却しなければなりません。
焦って売ろうとするあまり、価格を大幅に下げなければならないというケースも考えられます。
また相続人が複数いる場合、全員からの同意がないと売却できず、意見が分かれるとなかなか売却活動に踏み出せないというデメリットがあります。
売却のデメリット2.今後自分が住むことができない
売却してしまえば固定資産税などの税金コストはかからないものの、二度と住むことはできなくなります。
「今は遠方にいて住めないけれど、いずれは住みたい」と考えている方や「今後賃貸に出すなど別の活用方法を考えたい」と思っている方は、売却の前によく考えてみるとよいでしょう。
相続物件をリフォームして住む際のデメリット
次に、相続した物件をリフォームして住む場合のデメリットをご紹介します。
リフォーム後に住むデメリット1.資産価値の低下リスクがある
一般的に建物の価値は、月日が経つほどに下がっていきます。
木造の一戸建てだと22年、鉄筋コンクリート造では47年経過すると、建物の価値はほぼゼロとなります。
つまり土地と建物をセットで売却しても、建物の価値がゼロである場合、土地のみの価格でしか売却できないのです。
リフォーム後に住む場合でも築年数は変わらないため、いずれは売りに出したいと考えていても、そのときには建物の価値がまったくないという可能性も考えられます。
リフォーム後に住むデメリット2.相続手続きの面でリスクがある
相続した物件を売却した場合には、売却資金を相続税の支払いに充てることができますが、そのまま住み続ける場合には別で用意しなければなりません。
相続税の納付方法は基本的に現金で一括払いのため、額が大きければ大きいほど負担も大きくなります。
また相続人が何名かいる場合には、相続しなかった他の相続人に「代償分割」として費用を払わなければなりません。
それにより資金の準備が必要であったり、不満が生まれトラブルになったりするというデメリットがあります。
相続した物件を売却する場合とリフォーム後に住む場合~それぞれの注意点~
売却かリフォームどちらを選択した場合でも、両方に注意点があります。
メリット・デメリットにくわえ、注意点についてもきちんと理解しておくようにしましょう。
売却する場合の注意点
相続した物件を売却する場合、以下の2点に気をつける必要があります。
●売却方法
●売却のタイミング
まず売却方法ですが、相続人が複数いる場合には注意が必要です。
たとえば、相続した物件をそのまま売却する場合、建物の老朽化が酷ければ解体を検討するケースも出てくるでしょう。
しかし解体費がかかるため、相続人同士での意見に相違があると解体もできず、かといって解体せずに売り出せば、建物があることにより土地が売れにくいといった可能性もでてきます。
売却にかかる費用をめぐって相続人同士でトラブルになることもあるため、売却方法については慎重に検討する必要があります。
また売却のタイミングにも注意が必要です。
メリットでも挙げたように、相続した空き家を売却する場合、3年10か月以内に売却すれば所得税の軽減が可能です。
譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという大きな節税効果があるため、売却活動が遅くタイミングを逃してしまった、ということにならないよう注意しましょう。
リフォーム後に住む場合の注意点
リフォームをして住む場合の注意点は「建物の老朽化」です。
相続した物件は築40年などのケースも多く、どんなに頑丈に造られた建物であっても、紫外線や雨風などの影響から修繕が必要な箇所が多く見受けられます。
また水回りはもっとも老朽化が早く、使用感が強く表れる部分です。
相続した頃には老朽化がひどく、水回り一式をリフォームしなければならないということもあります。
しかし水回りのリフォームは大掛かりな工事になる可能性が高く、そのぶん費用の負担も大きくなってしまいます。
相続した古い物件のリフォームは思ったよりも高額になるケースもあるため、早めに見積もりをとりしっかり確認しておくようにしましょう。
まとめ
相続した物件をそのまま売却する場合、リフォーム後に住む場合それぞれに注意点があります。
相続人の数や建物の状況によっても異なるため、どちらが良いのかは一概には判断できません。
メリットやデメリット、注意点を踏まえたうえで自身の状況ではどちらが良いのかじっくりと検討する必要があります。
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