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「代償分割」で不動産を相続するメリット・デメリットとは?注意点も解説!

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「代償分割」で不動産を相続するメリット・デメリットとは?注意点も解説!

不動産の相続方法に、「代償分割」という方法があります。
不動産を売却することなく相続できるというメリットもありますが、デメリットや注意点もあります。
ぜひ当記事を参考に、代償分割を採用するべきケースなのか検討を進めてください。

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「代償分割」で不動産を相続するメリット・デメリットとは?

「代償分割」で不動産を相続するメリット・デメリットとは?

不動産の相続方法の1つである「代償分割」について、仕組みやメリット・デメリットを確認していきましょう。

代償分割とは

代償分割とは、複数人いる相続人のなかから特定の相続人が不動産を相続し、代わりに他の相続人に資金を渡して平等にする方法です。
たとえば、900万円の不動産(遺産)に住み続ける長男の他に、相続人である兄弟が2人いたとします。
長男は住居として不動産が必要なので不動産を相続し、他の兄弟2人に300万円ずつを渡します。
すると実質3人が300万円ずつ相続したことになり、遺産を平等に分けることができるのです。

代償分割で不動産を相続するメリットとは

代償分割で不動産を相続するメリットは以下のとおりです。

メリット①:平等に分けることができる
不動産を相続した相続人が他の相続人に代償金を渡すことになるので、他の相続人も不満を抱きにくく平等性が保たれます。
不動産を相続した相続人にとっても、トラブルなく堂々と不動産を使用し続けることができるのでおすすめです。

メリット②:不動産を売る必要がない
大切な遺産である不動産を「売りたくない」という方も多いと思います。
代償分割であれば、不動産を売ることなく平等に分けることが可能です。
不動産を売りたくない方にとって、大きなメリットと言えるでしょう。

メリット③:共有名義にする必要がない
共有名義とは、不動産を複数人で所有することを言います。
共有名義にすると売却時に全員の同意が必要になったり、管理に関して揉めたり、トラブルに発展するケースも多くなります。
不動産を売らない場合、共有名義を選択することもありますが、代償分割であれば共有名義を避けることができます。

代償分割で不動産を相続するデメリットとは

メリットだけでなく、デメリットも把握しておくことが大切です。
代償分割のデメリットは以下になります。

デメリット①:代償金の用意が必要
代償分割で不動産を相続する方は「代償金」を用意しなくてはいけません。
預金がなければ、「そもそも代償金を用意できない」という可能性も充分にあります。
分割で支払うケースもありますが、未払いが発生するリスクが伴います。

デメリット②:不動産の評価額で揉める
代償金額を決定するために、遺産である不動産の評価額を決定します。
そのため、不動産の評価方法や代償金額の算出方法などで揉める可能性があるのです。
結果的に、遺産分割協議がなかなかまとまらないという事態になってしまうかもしれません。

デメリット③:贈与税・所得税が発生する可能性がある
手続きを正しくおこない遺産分割協議に代償分割の旨を記載しないと、本来発生しない贈与税や所得税が発生してしまいます。
他にも、不動産の評価額より高い金額の代償金を支払うと、超えた金額分には贈与税が発生します。
評価額を超える代償金の支払いをする場合は、税金のことも頭に入れておきましょう。

不動産の相続で「代償分割」を選択すると良いケースとは?

不動産の相続で「代償分割」を選択すると良いケースとは?

ここからは、遺産分割方法のなかから「代償分割」を選択すると良いケースをご紹介していきます。

おすすめのケース①:不動産を単独所有したい相続人がいる

そのまま不動産に住み続ける相続人がいるなど、不動産を単独で所有したい方がいるケースでは、代償分割がおすすめです。
単独で所有することに納得のいかない相続人がいても、代償金を支払うことで納得してくれるケースもあります。
所有する相続人に資金の余裕があるのであれば、代償分割で揉めることなく話を進めていくと良いでしょう。

おすすめのケース②:不動産を残したい

不動産を残したいと考えているケースでも、代償分割はおすすめです。
共有名義にすることなく不動産を残すことができるので、後々のトラブルも防ぐことができます。
誰が不動産を所有するのかは、維持費が発生することも理解したうえで慎重に決めましょう。

おすすめのケース③:しばらく不動産を売却したくない

いずれ不動産を売却するとしても、「当面の間は売却したくない」と考えているケースもあるでしょう。
「子どもがいずれ使うかもしれない」、「今後不動産の価値が上がるかもしれない」など理由はさまざまだと思います。
仮に1人だけ不動産の売却に反対していたら、話し合いの場でも肩身の狭い思いをするかもしれません。
そんなときは、遺産分割協議で代償分割を提案してみるのも良いでしょう。
もちろん他の相続人に渡す資金が必要になるので、注意してください。

不動産を「代償分割」で相続する際の注意点とは?

不動産を「代償分割」で相続する際の注意点とは?

最後に、代償分割の注意点を確認しておきましょう。
トラブルを避けるためにも、以下にご紹介する注意点をよく意識しておいてください。

注意点①:代償金を用意しておく

代償金は余裕をもって準備しておきましょう。
大きな支出があり、代償金が不足するとトラブルに発展してしまいます。
代償分割は代償金が用意できないと成り立ちませんので、注意を払うようにしてください。

注意点②:支払いは現金以外でも良い

現金が用意できないと代償分割ができない、というわけではありません。
他の相続人が納得すれば、現金以外の資産を渡すことも可能です。
他の資産とは、土地や建物、権利などがありますので、一度相続人に相談してみると良いでしょう。
代償金の代わりに不動産や建物を渡す場合は、税理士さんに依頼するのがおすすめです。

注意点③:贈与税が発生する可能性も

デメリットでもご紹介したとおり、贈与税が発生するリスクがあります。

遺産分割協議書には「代償分割」である旨を忘れず記載してください。
遺産分割協議書に代償分割であることが記載されていないと、代償金は贈与とみなされ贈与税の対象となります。
本来発生することのない税金が発生し損をすることになりますので、注意してください。

代償金を支払わない相続人がいたとき

代償金を支払う約束で代償分割を選択しても、代償金をなかなか支払ってくれない相続人もいるかもしれません。
そんなときは、以下の対処法があります。

調停に進める
相続人に支払う意思が見られない場合、調停を求めることもできます。
ただ、親族同士で調停へ進めるのは気が引けるかもしれません。
話し合いで解決できないときの最終手段として頭に入れておきましょう。

事前に生命保険を利用する
被相続人の生前に生命保険に加入しておくことで、相続時に保険金が発生して代償分割をスムーズに進めることができます。
「代償金を支払えない」というトラブルを避けるためにも、なるべく早い段階で検討しておくことがおすすめです。
保険金は相続財産の対象外なので、他の相続人に分ける必要もなく受取人が自由に使うことができます。
受取人を不動産の相続人に設定しておき、資金の足しにすると良いでしょう。

まとめ

不動産を「代償分割」で相続すると平等性が保たれるなどメリットもありますが、代償金の用意が必要などデメリットもあります。
当記事を参考に、代償分割をするべきケースなのか話し合いを進めてください。
代償分割で相続することが決定したら、注意点を意識してトラブルのないよう慎重に手続きを進めましょう。

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