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不動産売却前に知っておきたい!残置物について解説

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不動産売却前に知っておきたい!残置物について解説

相続などで不動産を取得した場合、室内の片付けが進まず、そのまま放置されているケースは少なくありません。
売却を検討し始めても、私物の撤去をどうするか悩む方も多いのではないでしょうか?
物件に残ったままの私物を残置物といいますが、この残置物があるまま売却すると、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。
この記事では、残置物があるまま売却するとどのようなトラブルがあるのか、また、残置物がある状態で売却する方法を解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産売却前に知っておきたい「残置物」とは?

不動産売却前に知っておきたい「残置物」とは?

はじめに、残置物とはなにかを理解しておきましょう。
ここでは、残置物とはなにか、残置物を徹去するのは誰の役割なのかを解説します。

残置物とは?

残置物とは、以前の入居者がそのまま残していった生活用品や私物のことです。
代表的なものとしては、電化製品や日用品、家具などがあります。
また、一見するとゴミのようなものでも、処分されずに残っているものは「残置物」です。
一般的に、不動産に残っている私物は、売却後であっても売主の所有物として扱われます。
そのため、不動産売却時には、私物を撤去してから引き渡しをおこなわなければなりません。

残置物の参考例

残置物といっても、どのような物があるのか、イメージが湧かないという方もいるでしょう。
残置物にはさまざまな物がありますが、一般住宅では生活用品が多く、飲食店では厨房設備などが多いです。
どのような残置物が多いのか、その参考例をみてみましょう。

●タンスやソファーなどの家具
●テレビや冷蔵庫などの家電製品
●衣類や布団などの日用品
●エアコンや照明器具などの付帯設備
●カメラやギターなどの趣味趣向品

残置物は誰が処分する?

残置物は、基本的に売主が処分しなければなりません。
残置物が残ったままで不動産を売却すると、後々トラブルになる可能性があります。
また、購入希望者が内覧にきた際に、残置物がある状態だと良くないイメージをもたれる可能性があります。
スムーズな売却を望むのであれば、私物は撤去してから売り出すようにしましょう。
ただし、不動産会社が買取をおこなうケースでは、残置物はそのままでも問題ありません。
その際には、残置物の撤去費用を差し引いた額で、見積もりを提示されることが多いです。
残置物がある状態で売却する方法については、後半で具体的な内容をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

不動産売却時に残置物があるとトラブルになる?

不動産売却時に残置物があるとトラブルになる?

前章にて、残置物は売主が処分しなければならないとご説明しました。
しかし、すべてのケースがそのとおりに進むわけではありません。
ここでは、残置物によるトラブルを防止するためのポイントについて解説します。

残置物について書面に記載すること

基本的に、残置物は売主が処分しなければなりません。
ただし、病気を患っていたり、処分にかかる費用を支払えないなどの理由により、自分で処分できないこともあるでしょう。
そのような場合、残置物を買主負担で処分してもらうよう、買主に承諾を得る方法があります。
もしも、買主が残置物の処分を承諾したら、売主は残置物の所有権を放棄しなければなりません。
なぜなら、所有権が売主のままだと、買主は残置物を処分できないためです。
なお、所有権を放棄したことは、口約束ではなく、きちんと書面に残すようにしましょう。
あとから、残置物をめぐって、「言った」「言ってない」などでトラブルになるのを避けるためです。

相続人同士で遺品整理をしておくこと

相続などにより不動産を取得した場合、相続人が複数いる場合もあるでしょう。
そのような物件を売却する際は、相続人全員で残置物の扱いについて協議する必要があります。
なぜなら、物件のなかには、遺族にとって大切なものが残っているかもしれないからです。
もしも1人の判断だけで、残置物を処分した場合、相続人同士でトラブルになることも考えられます。
相続した不動産の残置物については、売却の前に、あらかじめ相続人同士で遺品整理をおこなっておくようにしましょう。

とくに注意が必要なのはエアコン

不動産売却時の残置物については、処分するものと引き取るものを明確にしていなければならなりません。
とくに、残置物のトラブルとして多いのが、エアコンです。
売却の際に、残すつもりだったエアコンを、うっかり新居へ運び出してしまい、買主とトラブルになったというケースもあります。
このように、残置物はトラブルの原因になり得るため、基本的には残さない方が良いです。
ただし、エアコンなどの設備は人気があるため、買主との話し合いで、そのままにしておくこともあります。
トラブルを避けるためには、残すものを書面に記載して、売主と買主の間で認識をあわせることが大切です。

残置物がある状態で不動産を売却する方法

残置物がある状態で不動産を売却する方法

ここまでの解説で、「不動産を売却する際は、残置物がない状態にしなければならない」ということが理解できたかと思います。
しかし、相続した不動産が遠方にある場合などでは、片付けに必要な時間がとれず、そのままの状態で放置されているケースも多いです。
もしも残置物の処分が困難な場合、どうしたら良いのでしょうか?
ここでは、残置物がある状態で不動産を売却する方法をご紹介します。

残置物の処分方法

まずは、残置物の処分方法について理解しておきましょう。
残置物の処分方法は、おもに以下のとおりです。

●自分で片付ける
●業者に依頼する


私物を自分で片づける場合、リサイクルショップや処分センターを利用する方法があります。
残置物の処分費用は、地域や物の大きさによって異なりますが、数万円~数十万円程度は必要です。
また、リサイクルショップを利用するケースでは、処分する物と処分する物の、仕分けもおこなわなければなりません。
「そんな時間はない!」という方は、片付け專門の業者に依頼することもおすすめです。
ただし、業者へ依頼するにも、それなりの費用が必要ということを理解しておきましょう。

不動産買取がおすすめ!

前述したように、残置物の処分には、コストと手間がかかります。
相続した不動産や遠方にある不動産では、片付けができずにそのままになっているケースも少なくありません。
このような場合には、不動産会社による買取がおすすめです。
買取の場合、残置物を撤去しなくても問題ありません。
物件を買い取った不動産会社は、ホームクリーニングや残置物の処分をおこない、物件を再販売します。
そのため、エアコンや照明などの人気設備は、むしろ残したままのほうが、高値で売却できる可能性もあるのです。
とはいえ、物件に残さないものに関しては、不動産会社と連携している業者に依頼し、処分することになります。
その処分費用を差し引いた金額が、物件の買取価格になるという仕組みです。
より高い金額で買取してもらいたい場合には、自分のできる範囲で私物の撤去をおこなうと良いでしょう。

まとめ

今回は、不動産売却時の残置物について解説しました。
残置物がそのままの状態で不動産を売却すると、あとからトラブルになる可能性があります。
こうしたトラブルを避けるためにも、なるべく私物は残さないようにしなければなりません。
どうしても残置物の撤去が難しいという場合には、特約として売買契約書に明記し、残置物の所有権を放棄する方法があります。
不動産売却にお悩みの方は、弊社までお気軽にご相談ください。

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