不動産売却時には、多くの書類が必要です。
なかには、紛失してしまい、手元にない場合もあるでしょう。
書類の再発行には、時間がかかるケースもあるため、あらかじめ必要書類の確認をしておくことがおすすめです。
この記事では、不動産売却時の必要書類について解説します。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却時の必要書類〜売却前〜
はじめて不動産売却をする方のなかには、「必要な書類って何があるんだろう」「いつ準備するんだろう」と不安な方も多いのではないでしょうか?
不動産売却時の必要書類は、不動産会社がその都度教えてくれます。
そのため、売却前から不安に思う必要はありません。
ただし、不動産売却を検討し始めたら、どんな書類が必要なのかを、事前に把握しておくことをおすすめします。
なぜなら、必要な書類を紛失していた場合、再発行の依頼や、代わりの書類を入手するなどで、時間を有するためです。
また、あらかじめ必要書類を把握しておくことで、スムーズに手続きが進められます。
まずは、不動産の売却を検討し始めたときに、準備しておくべき書類から見てみましょう。
物件を購入したときのパンフレットなど
不動産売却時には、その不動産を購入したときのパンフレットも準備すると良いでしょう。
パンフレットには、間取りや面積など、物件の詳細情報が記載されています。
不動産会社は、その情報をもとに、インターネットやチラシなどの広告を作成します。
物権の詳しい情報が記載されていると、買い手の判断材料になる可能性があるため、物件の詳細情報は重要です。
もしもパンフレットを紛失してしまった場合は、物件を購入した不動産会社へ問い合わせてみましょう。
不動産会社によっては、有料で再発行してくれることがあります。
住宅ローンの償還表
住宅ローンの償還表とは、月々の返済額や残高が記載されている書類です。
「返済予定表」や「返済計画表」とも呼ばれています。
不動産売却時に、住宅ローンが残っている方は、この償還表も必要です。
基本的に、ローン残高が残っている不動産を売却するには、売却と同時にローンを完済をしなければなりません。
償還表を見れば、住宅ローンの残高がわかるため、いくらくらいで物件を売却したら良いのかの目安になります。
物件の売却価格を決める材料になるため、住宅ローンの償還表は必ず用意しましょう。
なお、償還表は、融資を受けている金融機関から定期的に送られてきているはずです。
紛失してしまった場合は、再発行が可能かどうか、金融機関に問い合わせてみましょう。
不動産売却時の必要書類〜売買契約締結〜
売却活動を開始し、買主が決まったら、売買契約締結へと進みます。
その際に必要な書類は、以下のとおりです。
印鑑証明書
印鑑証明書とは、登録された印鑑が本物だと証明する書類です。
基本的に、不動産売却時の押印は、すべて実印でなければなりません。
そのため、実印に対する印鑑証明書を用意する必要があります。
また、この印鑑証明書は、所有権移転登記用に使用するもので、物件の所有者が複数いる場合には、全員分の印鑑証明書が必要です。
なお、印鑑証明書の有効期限は3か月と決められているため、引き渡しに合わせて取得するようにしましょう。
印鑑証明書は、住民登録をしている市町村の役所で取得できます。
住民票
住民票は、現住所と登記上の住所に相違がある場合に必要です。
相違がない場合は必要ありません。
また、住民票も印鑑証明書と同様に、有効期限が3か月という点に注意しましょう。
なお、住民票は、住民登録をしている市町村の役所で取得可能です。
権利書
権利書とは、移転登記が完了したことを証明する書類で、法務局から交付されます。
権利証と呼ばれることが多いですが、正式名称は「登記済権利証」です。
なお、現在は様式が変わり、「登記識別情報通知」という電子データになっています。
この権利書は、登記名義人本人であることを証明するために必要です。
紛失してしまった場合、いかなる理由があっても再発行ができません。
そのため、紛失などにより手元にない場合には、登記識別情報の代替えとなる「事前通知」の手続きをおこなう必要があります。
固定資産税納税通知書
通常、固定資産税は、1月1日時点で、不動産を所有している人に課税されます。
ただし、年の途中で物件を売却した場合には、買主が一部を負担することが慣例となっています。
そのため、不動産売却時には、固定資産税を精算しなければなりません。
その際に利用されるのが、この固定資産税納税通知書です。
なお、この書類は毎年5月頃に、税務署から送られてきます。
紛失してしまった場合、原則再発行は不可となっているため、代わりの書類を取得しなければなりません。
建築確認済証、または検査済証
建築確認済証(または検査済証)とは、建築基準法に適合した建物であると認定された場合に、発行される書類です。
この書類は、買主が住宅ローンを受ける際に必要です。
建築確認済証がないと、買主が住宅ローンを組めない可能性があるため、必ず準備するようにしましょう。
なお、建築確認済証や検査済証は、不動産を購入したときに取得しています。
手元にない場合は、不動産を管轄している役所に問い合わせてみましょう。
長期修繕計画書・管理規約・議事録(マンションの場合)
マンションを売却する場合は、長期修繕計画書・管理規約・議事録も必要です。
ほかの住民もいる集合住宅では、ルールを守って生活しなければならないため、管理規約などは、買主にとって重要な書類です。
買主の今後の生活にも関わる大切な書類なので、必ず用意しましょう。
なお、これらの書類が手元にない場合は、管理会社へ連絡をすれば、再発行してもらえます。
不動産売却時の必要書類〜決済〜
売買契約を結んだら、続いて決済に進みます。
決済日に必要な書類は以下のとおりです。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、所有権の移転登記をする際に必要です。
県税事務所にて取得できます。
住民票などと同様に、有効期限は3か月です。
また、固定資産評価証明書は、土地と建物は別々で取得しなければなりません。
登記関連の書類
決済当日は、司法書士に登記の手続きを依頼します。
そのためには、以下の書類が必要です。
●登記原因証明情報
●委任状
また、決済当日に売主本人が立ち会えない場合には、代理権授与証明書も必要です。
これらの書類は司法書士が作成してくれます。
そのため、売主がどこかへ出向き書類をとる必要はありません。
書類には押印をしなければならないため、実印を忘れないように注意しましょう。
本人確認書類も忘れずに!
ここまで、不動産売却に必要な書類をご紹介してきました。
場合によっては、上記でご紹介した書類以外にも準備しなければならないものもあります。
そのときどきで必要な書類は異なりますが、タイミングや取得方法は不動産会社が教えてくれるため、心配することはありません。
また、上記に記載していませんが、手続の際には、マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認書類も忘れないように注意しましょう。
まとめ
今回は、不動産売却時の必要書類について解説しました。
不動産を売却する際には、たくさんの書類が必要な上、聞き慣れない名称の書類も多く、戸惑うこともあるでしょう。
いつまでに必要なのか、どこで入手するかなど、書類に関して疑問がある場合は、その都度不動産会社に確認することがおすすめです。
不動産の売却でお悩みの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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